交換留学生が本国の大学を卒業した後で日本で就労する場合
日本の大学や大学院を卒業した留学生は、日本で就職しようとする場合、日本語能力要件を満たせば特定活動第46号の在留資格への変更許可を得ることができます。特定活動第46号では大学や大学院で習得した広い知識、応用的能力、日本語 … 続きを読む 交換留学生が本国の大学を卒業した後で日本で就労する場合
埋め込むにはこの URL をコピーして WordPress サイトに貼り付けてください
埋め込むにはこのコードをコピーしてサイトに貼り付けてください