人手不足を補うために外国人を採用したいんだ。外国人を採用するためにはどうすれば良いの?
外国人を採用するためのルートはいくつかあるよ。ただし、外国人採用の大前提として、外国人が日本に入国して、在留するための在留資格が必要となるよ。在留資格は外国人が日本で行う活動ごとに定められているんだ。そのため最初に、どういった技能水準の外国人を採用するか、を考える必要があるよ。
製造業の場合、次の在留資格が考えられるよ。
- 技能:日本人で代替できない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人
- 経営・管理:事業の経営・管理業務に従事する外国人
- 技術・人文知識・国際業務:自然科学の分野若しくは人文科学の分野の専門的技術若しくは知識を必要する業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人
- 高度専門職:所定のポイントを満たす高度人材外国人
- 特定技能(1号、2号):特定産業分野で深刻化する人手不足に対応するために採用する外国人
- 技能実習(1号、2号、3号):開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するために採用する外国人
このうち、技能実習については2027年3月で解消され、2027年4月からは深刻化する人手不足への対応強化のための育成就労制度が新設されるよ。
人手不足を補うために外国人を採用したいとのことだから、特定技能か育成就労の制度がこの場合、当てはまると言えるね。
特定技能制度と育成就労制度は何が違うの?
特定技能制度は「一定の専門性・技能」を有する外国人が対象となるよ、特定技能1号は最長5年間在留が可能、特定技能2号は通算在留期間に制限がないよ。
育成就労制度は特定技能1号水準の技能を有する人材を「育成」するとともに、特定産業分野における人材を確保することが目的の制度で、在留期間は最長3年間となるよ。育成就労の3年間で必要な基準を満たし、特定技能1号に移行してもらうことを想定しているんだ。
2027年4月から、実質的に技能実習制度から育成就労制度に変更されることになるけど、技能実習制度と特定技能制度では受け入れ対象の職種・作業がそれぞれ異なるのに対して、育成就労制度では受け入れ対象の考え方は特定技能と同じように、業務区分と産業分類の両面で判断されることになるよ。
工業製品製造分野では、育成就労と特定技能では受け入れ対象の業務は同じで、採用する外国人のレベルで育成就労か特定技能か決まると考えて良いの?
受け入れ対象分野については、概ね同じとなる方向性だけど、細かく定まっているので個別に確認する必要があるよ。他の産業分野では、特定技能で受け入れ対象でも育成就労ではまだ受け入れ対象となっていないものも存在しているよ。
育成就労制度を使えば、どの企業でも外国人を受け入れできるの?
育成就労制度を使って外国人を受け入れる企業は育成就労実施者として、育成就労計画の認定申請を行い、外国人育成就労機構でその育成就労計画の認定を受ける必要があるよ。
その上で、育成就労計画認定通知書を添付して、出入国管理庁に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付を受ける必要があるんだ。
育成就労実施者は、技能試験と日本語能力試験のいずれにも合格させることを目標として定めて、3年間の育成就労の終了までに育成就労外国人にいずれの試験も受験させる義務があるよ。他にも外国人の健康状況を把握するための措置、生活状況を把握するための措置、入国後講習の施設確保、外部監査人など、他にも数多くの守らなければならない定めがあるんだ。
企業単独で対応することは難しく、ほとんどの場合、監理支援機関と契約して、管理支援機関が制度対応のための必要なサポートを行うことになるよ。
監理支援機関はどういった法人になるの?
商工会議所・商工会・中小企業団体・職業訓練法人・漁業協同組合・公益社団法人・公益財団法人であることが必要とされているよ。
それ以外の法人形態で監理支援機関となるためには、認定特定非営利活動法人又は特例認定非営利活動法人若しくは技能実習制度における監理団体で、過去3年以内に人材育成の支援に関する業務を行なった実績があり、申請時点において当該業務を通年及び複数年度で実施していることが必要となるよ。
監理支援機関はどのように探せば良いの?
2027年4月の育成就労制度の開始より前に監理支援事業の許可手続を行うことができるから、監理支援機関になろうとしている法人は2026年度から許可取得のために動き始めているよ。
技能実習制度の監理団体の多くが監理支援機関としての許可を受けるし、これまで監理団体でなかった協会や組合などの中小企業団体にも監理支援機関の許可申請に動き出しているところもあるよ。
詳しくは個別に説明するよ。お問い合わせ欄から連絡してね
