産業廃棄物収集運搬許可申請
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには許可証が必要です。
許可は都道府県知事に申請します。政令市・中核市等の場合は市長が許可を出すことになっています。事業を行うエリアによって許可を得る必要があります。自治体をまたぐ場合は、積み込み場所と荷卸し場所の両方の自治体から許可を得る必要があります。
許可には新規許可、更新許可、変更許可の三種類があります。
収集運搬業(積替え・保管含む)の許可申請を新たに行う場合、及びすでに収集運搬業(積替え・保管含まない)の許可を持っていても新たに積み替え・保管を行う場合は申請に先立ち事前協議が必要となります。
PCB廃棄物を含む特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請については別途添付書類が必要です。
産業廃棄物収集運搬許可を得るためには最初に講習を受けていただく必要があり公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターにインターネット経由で申し込みいただきます。
産業廃棄物の収集運搬を主要な事業とする事業者だけでなく、事業の中で産業廃棄物の収集運搬が発生する場合は許可が必要となります。
廃棄物処理法は難解であり、
「誰が排出事業者なのか分からない」
「何が法の対象となる廃棄物なのかが分からない」
「産業廃棄物と一般廃棄物の区分が事業内容から判断できない」
「種類分類が難しい」
といったことがあります。廃棄物処理法の解釈は自治体に委ねられ、自治体が法令の自主解釈権に基づき自主的・自律的な法解釈に基づいて運用しています。そのため、許可を取得する都道府県の運用に応じた申請が必要です。
奈良県を中心に近隣エリアの許可申請をご支援します。
リサイクル関連
業種に応じて各種リサイクル法があります。
容器放送リサイクル
家電リサイクル
食品リサイクル
建設リサイクル
自動車リサイクル
小型家電リサイクル
その他、資源循環に関連した法制度もあります。
資源有効利用促進法
プラスチック資源循環法
エコタウン
携帯電話リサイクル
温暖化対策
紙おむつリサイクル
例えば自動車リサイクル法では、使用済自動車の再資源化について、それぞれの事業に応じて登録制や許可制となっています。建設リサイクル法では建設工事における分別解体等及び再資源化等を義務付けており、契約手続きの整備が求められると共に、解体工事業者は登録制となっています。
様々な業種業態で、これからますます各リサイクル法への対応が必要となってくると思われます。
リサイクル法関連への対応をご支援します。
化学物質関連
化学品はその製造や取り扱いのために様々な許認可が必要です。
化審法
毒劇法
消防法
労働安全衛生法
高圧ガス保全法
PRTR法
これらの法律のそれぞれに、経済産業省、厚生労働省、環境省等への申請が必要となり、それらの申請には化学品に関する知識が必要となります。
また、運転手に危険物取り扱いの資格が必要だったり、イエローカードの携行が義務付けられたりなど、事業を行う上で守るべき義務が多数存在しています。
法律上必要な申請手続きや事業運用面での遵守事項の整備をご支援します。
その他環境保全関係法
環境影響評価法
大気汚染防止法
騒音規制法
振動規制法
ダイオキシン類対策特別措置法
土壌汚染対策法
水質汚染防止法
浄化槽法
確認すべき法律の内容が遵守すべき事項、届出等申請をご支援します。
宅地造成及び特定盛土等規制法
以前の宅地造成法では、盛土の造成工事は宅地造成等規制法、森林法、農地法のいずれにも規制の対象となっていませんでしたが、2023年5月に宅地造成等規制法を改正する形で宅地造成及び特定盛土等規制法が施行され、全国一律の基準で盛土等が規制されています。
宅造区域や特盛区域で規制対象の行為を行うためには許可や届出が必要となります。
その他環境に関する更新情報については以下リンクをご覧ください。