業務内容:技術

電波関連

ローカル5Gを利用するためには、必ず無線局の免許を受ける必要があります。総務省の提示しているガイドラインに従って手続きを行う必要があります。

https://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/ml/mobile/local5g/index.htm

※ 技術基準適合証明制度について

無線局を開設するためには免許手続を経て総務大臣の免許を受けることが必要となっていますが、免許手続の簡素合理化及び免許申請者の負担を軽減する観点から、小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備:携帯電話等)について、登録証明機関が電波法に定める技術基準に適合していることを証明する制度(技術基準適合証明制度)が特例として設けられています。

電気通信事業法においても、端末機器を電気通信事業者の電気通信回線設備に接続するためには、当該事業者の接続検査を受けることが必要となっていますが、その端末機器を使用する者の利便の向上に資する等の観点から、総務省令で定める端末機器について、登録認定機関が総務省令で定める技術基準に適合していることを認定する制度(技術基準適合認定制度)が特例として設けられています。

ドローン

ドローンは無人航空機として航空法の規制対象となり、

航空法施行規則
無人航空機登録検査機関に関する省令
無人航空機操縦士試験機関に関する省令
無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令

といった法体系に従う必要があります。

飛行許可・承認手続きの実施においては、機体登録手続きを実施し登録番号または試験飛行届出番号発行を受けている必要があります。

ドローン情報基盤システムから申請書を作成し、申請する必要があります。

https://www.uafp.dips.mlit.go.jp/req-appl/c01/displayviewsc_c01_02

さらに小型無人機等の飛行禁止法や都道府県・市区町村等の地方公共団体が定める条例等により飛行が禁止されている場所・地域があり、飛行許可・承認申請とは別に、飛行を希望する地域で無人航空機の飛行が可能か確認の上、管理者等に対して必要な手続きを行う必要があります。

適切な許可・承認を得ずに飛行させる等した場合は、懲役または罰金の対象となります。

建設業

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。

また、許可の有効期限は5年間となっており、それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

国土交通省許可・都道府県知事許可
一般建設業許可・特定建設業許可
業種別許可

奈良県を中心に建設業許可申請をご支援いたします。

超小型モビリティ

超小型モビリティは、その大きさや適格出力に応じて、3つの区分(第一種原動機付自転車(ミニカー)、軽自動車(型式指定車)、軽自動車(認定車))に分かれています。

※第一種原動機付自転車(ミニカー)
超小型モビリティのうち、第一種原動機付自転車の満たすべき定格出力・大きさ等を満たしているもの。

※超小型モビリティ(型式指定車)
超小型モビリティのうち、原動機付自転車の大きさ以下の軽自動車であって、最高時速60km以下の自動車のうち、高速自動車国道等において運行しないものが該当。この区分の超小型モビリティには、最高時速60km以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示する必要がある。

※超小型モビリティ(認定車)
超小型モビリティのうち、認定制度によって認定されたもの。大きさ、性能に対する条件のほか、(1)高速道路等は運行しないこと、(2)交通の安全と円滑を図るための措置を講じた場所において運行すること、等の条件を付すことで公道走行が可能。

国土交通省では、超小型モビリティについて、公道走行を可能とする認定制度を平成25年1月に創設しました。

その他技術に関する更新情報については以下リンクをご覧ください。

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