障害福祉
障害福祉サービスには、大きく分けて以下の体系があります。
訪問系
日中活動系
施設系
居住支援系
訓練系・就労系
訪問系、日中活動系、施設系は介護給付
居住支援系、訓練系・就労系は訓練等給付
の対象となります。
【訪問系】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援
【日中活動系】
短期入所、療養介護、生活介護
【施設系】
施設入所支援
【居住支援系】
自立生活援助、共同生活援助
【訓練系・就労系】
自立支援(機能訓練)、自律訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援
事業立ち上げのためには、事業種別ごと、事業所(場所)ごとに管轄行政庁の窓口(都道府県もしくは市町村)に申請して、事業所としての“指定”を受けなければなりません。事業者の指定に必要とされる要件・手続き等は事業種別で異なります。
奈良県を中心に、指定申請手続きをご支援いたします。
各種届出、変更届、各種報告、契約書・重要事項説明書・苦情処理規定等の作成、運営に関する指導等への同席など、さまざまな内容をサポートいたします。
観光・ホスピタリティ
旅行業を営もうとする場合、主たる営業所の所在地を管轄する知事の登録を受ける必要があり、申請先とその他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付する必要があります。登録を受けずに旅行業の営業活動を行うと無登録営業として旅行業法第77条により処分されます。
旅館やホテルの開業にあたっては、営業許可に加えて、大浴場や飲食店等の施設やクリーニング、酒類関連の許認可や届出が必要となります。
飲食店など食品を取り扱う営業をするときは営業許可を申請し、許可を受けなれば営業を始めることができません。また食品衛生法は、製造、加工、販売など食品に関する様々な段階で規制を設けています。
奈良県を中心に、旅行業、旅館・ホテル、飲食店等の許認可申請を支援しています。