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  • フィンテックの事業を開始するには

    金融サービスは銀行法、金融商品取引法、保険業法など、それぞれの業態に応じて厳格なルールが定められています。例えば銀行を設立するためには、財産的基礎や人的構成等、銀行法に規定されている審査基準を満たした上で、免許申請を行う必要があります。

    ではフィンテックについては、どのようにすれば事業を開始できるのでしょうか? 

    フィンテックについてはスマホ決済、暗号資産、割り勘アプリなど、個別の金融サービスに応じて確認する必要があります。

    スマホ決済

    スマホ決済については、これまで銀行が担ってきた為替という重要な金融サービスをテクノロジーで代替する機能を持ちます。

    平成22年4月1日に施行された資金決済法により新しく「資金移動業」が創設され、銀行以外の一般事業者も為替取引ができるようになりました。

    スマホ決済はこの資金移動業の一形態となります。資金移動業を営むには、資金決済法に基づき、事前に登録を受けなければなりません。無登録で資金移動業を行った場合、銀行法第4条1項に違反する無免許業者として銀行法上の罰則の適用を受けることになります。

    資金移動業者は履行補償金の供託や利用者の保護など様々な規制に対応する必要があります。また改正資金決済法により資金移動業の類型が分けられています。詳細については本サイトのお問い合わせページからお問い合わせくらさい。

    暗号資産

    資金決済法により、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要です。

    さらに暗号資産について近年投資対象となっていることに伴い、金融商品取引法の対象となる方向で制度改正が検討されています。

    金融商品取引法の対象となった場合、開示、監査、検査・調査等の規制の対象となるほか、市場開設規制や不公正取引規制によって公正で透明な市場の確保や投資者保護が図られることになります。

    プリペイドカード

    以下の4つの要件をすべて備えたものの場合、前払式支払手段の発行として資金決済法の対象となります。

    • 金額又は物品・サービスの数量(個数、本数、度数等)が、証票、電子機器その他の物(証票等)に記載され、又は電磁的な方法で記録されていること。
    • 証票等に記載され、又は電磁的な方法で記録されている金額又は物品・サービスの数量に応ずる対価が支払われていること。
    • 金額又は物品・サービスの数量が記載され、又は電磁的な方法で記録されている証票等や、これらの財産的価値と結びついた番号、記号その他の符号が発行されること。
    • 物品を購入するとき、サービスの提供を受けるとき等に、証票等や番号、記号その他の符号が、提示、交付、通知その他の方法により使用できるものであること。

    前払式支払手段には自家型と第三者型があります。自家型の場合は残高が1000万円になった場合はその時点で届出が必要、第三者型の場合は登録が必要となります。

    ポイント付与アプリ

    商品やサービスの提供を受けた際にポイントの付与を受け、次の商品購入の際に値引きとして利用できるようないわゆるポイントサービスについては、資金決済法の対象とはなりません。ただし、実質的に自家型前払式手段に該当するとみなされる場合は資金決済法の対象となり得ます。

    資金決済法の対象とならないポイントサービスを新たに提供する場合は、事前の許可・認可・届出等は必要ありませんが、商品やサービスの提供と合わせてポイントを付与する仕組みなので不正競争防止法や景品表示法等の関連法令違反とならないように注意が必要です。

    割り勘アプリ

    2020年の改正資金決済法で、割り勘アプリも収納代行として為替取引に関する規制の適用対象となることになりました。そのため割り勘アプリのサービスを提供する場合は、資金決済法による資金移動業者の登録が必要となります。

    おわりに

    フィンテックについてはインターネット、AI、ブロックチェーン等のテクノロジーを活用している新しい産業となります。今後技術革新にあわせてガバナンスの整備も進められていくことになります。

    ファイナンスの面からだけでなくテクノロジー面からも引き続き法律を確認していく必要があります。