農林水産省
「有機酒類の輸出入が可能になります!」
<有機JASとは>
農薬や化学肥料などの化学物質に
頼らない自然界の力で生産された食品で
登録認証機関が検査し、
認証された事業者のみが有機JASマークを
貼ることができます。
有機JASマークがない
農産物、畜産物、加工食品に
有機、オーガニック等
の表示を付すことは
法律で禁止されています。
<有機農産物等の輸出入>
諸外国の多くが「有機」の
名称表示を規制しています。
各国基準が異なりますが、
有機の同等性が認められれば、
自国・地域の有機認証と
同等のものとして取り扱うことが可能です。
令和7年5月16日現在、
米国、EU、カナダ、台湾、英国、スイス
が日本について有機同等性を承認しています。
また、有機同等性の承認は不要で
日本の有機制度に基づく有機食品であれば
輸出可能な国もあります。
<有機酒類の輸出入>
令和7年10月1日から、
英国、米国、オーストラリア、ニュージーランド
との間で有機酒類の同等性が発効します。
日本で生産された日本酒等の
有機酒類にOrganicと表示して
英国と米国に輸出できるようになり、
英国、米国、オーストラリア、
ニュージーランドによる認証を受けた
有機酒類が、
JAS制度に基づき、「有機」等と
表示することができるようになります。
<所感>
日本でオーガニックと表示された洋酒を
目にする機会が今後増える可能性があります。
有機食品の普及は、
健康、環境など様々なメリットがあります。
また有機そのものに付加価値があるため、
every day low priceではない、
高付加価値の市場形成にも寄与します。
有機食品の輸出拡大の機運とも合わせて、
国産品、輸入品含めて、
有機食品の流通が増えるとよいと思います。