カテゴリー: 継承・契約・権利

  • 遺言の種類に悩んだら?

    遺言の方式は複数あります。民法967条は普通の方式として
    自筆証書遺言
    公正証書遺言
    秘密証書遺言
    の三種類を定めています。
    いずれの方式においても、遺言は代理により行うことはできず、本人にしかできません。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は遺言の本文、日付、氏名を自書して押印すれば完成します。他の遺言方式とは異なり証人や立ち合い人の立ち合いが要求されず、費用もかからないというメリットがありますが、紛失したり遺言書が遺族に発見されない可能性があり、また方式違反で無効となるリスクもあります。

    2020年に「法務局による遺言書の保管等に関する法律」が施行され法務省令で定める様式に従って作成した自筆証書遺言について法務局が管理することになりました。詳しくは法務局の自筆証書遺言書保管制度をご覧ください。

    公正証書遺言

    公正証書遺言は民法969条に定められています。
    証人二人以上の立ち合いがあること
    遺言の内容を公証人に口授すること
    が必要です。

    公正証書遺言のためには費用がかかりますが、内容の正確性、遺言要件の不備がないことを公証人がチェックしてくれます。さらに個々の遺言内容が明確で特定されているか、遺言が全体として矛盾がないか等を知識と経験が豊富な公証人に相談することができるので、後々遺言内容についてトラブルになりにくいというメリットもあります。そのため、公正証書遺言が最も活用されています。

    秘密証書遺言

    秘密証書遺言では、遺言者が遺言の証書に署名・押印してそれを封じ、証書に用いた印章で封印し、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨ならびに遺言書の筆者の氏名及び住所を申述します。

    公正証書遺言の場合、証人二人が立ち会うため遺言の内容を完全に秘密にすることができないのに対して、秘密証書遺言は遺言書を作成後に密封して開封しないため、遺言の内容秘密にすることができます。

    一方で、公証人が遺言の作成に関与しないため、様式や内容の不備が生じてしまう可能性が残ります。

    どの遺言方式にするか悩んだら?

    上記のように、各遺言方式にそれぞれメリット・デメリットがあり、一概にどれが望ましいと言うことはできません。

    遺言が実行されるのは遺言者の死後となります。もし遺言そのものが法的な要件を満たしていたとしても、解釈があいまいな内容や主観的な表現が含まれていたらトラブルの原因となります。

    遺言の目的が「遺言者がいなくなった時に相続人間でもめないようにしたい」ということでしたら、生きている間にプロの視点でチェックしてもらうことができる公正証書遺言を選ぶべきと言えます。