留学生が日本の大学などで教育を受ける活動のための在留資格は「留学」となります。留学生は申請により法務大臣が個々に指定する期間(4年3ヶ月を超えない範囲)で「留学」の在留資格を得ることができます。
在留資格ごとにその在留資格で従事すべき活動は定められています。留学については出入国管理及び難民認定法別表第1の四に定められていて、教育を受ける活動以外は認められていません。
在留資格での本来の活動を阻害しない範囲内で、現在有している在留資格に属しない事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する場合に必要な許可を資格外活動許可といいます。
包括許可によるアルバイト
留学生が在留期間中に学費その他の必要経費を補う目的で行うアルバイトについては、包括許可を申請をすることで、1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間は1日8時間以内)を条件として、例外的に認められます。
アルバイトをするために包括許可を申請する場合は以下の点に注意してください。
- 「1週について28時間以内」とは、どの曜日から1週間の起算をした場合でも常に1週間について28時間以内である必要があります。
- 留学生で学校に行っていない者など本来の活動を行っていないことが明らかな場合は該当しません。
- 法令に違反する活動や風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める活動は認められません。
教育または研究を補助する活動
大学又は高等専門学校の留学生が、在学している大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動について、資格外活動の許可は必要ありません。
「教育又は研究を補助する活動」とは、一般に、以下のようなものがあります。
- 優秀な学生に他の学生に対する助言などを行わせることで、その学生への教育トレーニングの機会を提供するとともに、これに対する手当を支給する
- 大学などが行う研究プロジェクト等に教育的配慮の下に学生を研究補助者として参画させ、研究遂行能力を育成、研究体制の充実を図るとともに、これに対する手当を支給する
包括許可に該当しない場合の個別許可
留学生の資格外活動が包括許可に該当しない場合で、次のいずれかに該当する場合は、個別許可を申請します。この場合においても、資格外活動の要件の一般原則のいずれにも適合している必要があります。
(1)就職活動の一環として職業体験を目的とするインターンシップに従事する場合
- 在留資格「留学」をもって大学(短期大学を除く。)に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している方
- 在留資格「留学」をもって大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方
(2)次のいずれかに該当する場合
- 申請に係る活動が語学教師、通訳、家庭教師その他留学生と密接な関係にある職種又は社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内の職種であること
- 日本国内での起業を目的とした準備活動であること