資金決済法第2条14項は以下の2種類の暗号資産を規定しています。
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
14項1号で規定されている暗号資産を1号暗号資産、14項2号で規定されている暗号資産を2号暗号資産といいます。
1号暗号資産は法定通貨と直接交換可能
1号暗号資産については、商品の対価支払のために「不特定の者に対して」使用でき、「不特定の者を相手方」に購入及び売却ができるものとなります。つまり法定通貨と交換することができる相場が存在している暗号資産となり、代表的なものとしてはビットコインやイーサリアムが挙げられます。
NFTの場合は、代替不可能なため、1号暗号資産には該当しないことになります。同様にブロックチェーンゲーム(Web3ゲーム)のアイテムやキャラクター等のトークンも1号暗号資産には該当しないことになります。
2号暗号資産への該当性は個別に要確認
2号暗号資産については、「1号暗号資産と相互に交換できる財産的価値があること」がポイントとなります。つまり暗号資産そのものは法定通貨と直接交換できないが、ビットコイン等法定通貨と交換できる相場が存在している暗号資産と交換することができるため、実質的に貨幣的価値があるとみなされるものです。
ブロックチェーンゲームにはonchain形式のものとoffchain形式のものがあります。現時点では、ブロックチェーンゲームはキャラクタ、アイテムなどはゲーム内のoffchainで実装している場合が多いようです。offchainである限りは2号暗号資産には該当しないことになります。
今後の技術動向と法整備に注意
しかしながら今後イーサリアムに代表されるガス代の問題や処理速度の改善など、インフラや技術面での改善に伴い、ゲーム全体がonchainとなっていく可能性があります。この場合、内容によっては2号暗号資産に該当する可能性が出てくると思われます。
1号暗号資産と2号暗号資産のいずれであっても、暗号資産に該当した場合、その取引や管理にあたっては暗号資産交換業の登録が必要となります。現時点では、多くの日本企業の場合、2号暗号資産への該当性をガイドライン等を参照しながらビジネスモデルの検討と法規制の確認を同時並行で行うことになると思われます。
令和7年改正資金決済法で暗号資産仲介業があらたに定められました。グローバル市場では、今後暗号資産の取扱がどのように整備されていくのかについてはまだまだ不透明ですが、少なくとも日本国内では明確になりつつあります。ブロックチェーンゲームやNFTアートの取扱について、日本市場は取り組みやすい環境になってきていると言うことができます。