産業廃棄物処理業の許可は誰が行うの?
基本的には都道府県知事となるよ。政令指定都市、中核市については、市長となるよ。
産業廃棄物処理業には、収集運搬、中間処理、最終処分があって、それぞれの業態で、それぞれの都道府県で許可が必要となるよ。
例えば中間処理施設が複数の都道府県にある場合は、それぞれの都道府県での許可が必要だよ。収集運搬業の場合、積み込む場所と降ろす場所が異なる都道府県にまたがっている場合は、それぞれの都道府県での許可が必要になるよ。
都道府県内にある政令市域を超えて収集運搬を行う場合には、都道府県知事の許可のみでOKだよ。
許可を得るためには何をすればよいの?
まず、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受ける必要があるよ。講習会には、収集運搬課程と処分課程がそれぞれあり、新規許可と更新許可の場合で異なるよ。
講習会を受けて、終了考査を受けて合格したら修了証が発行されるよ。修了証と合わせて、必要な書類を揃えて、各都道府県または政令指定都市、中核市の申請窓口に申請をするよ。
許可を得るためには、施設に係る基準、経済的基礎、欠格要件に該当しないこと、許可の要件を満たすことを書類で証明しなければならないよ。
許可を得るために必要な書類を教えてくれる?
収集運搬業と処分業とで異なるよ。
処分業の場合、業の許可と施設許可の両方が必要なんだ。つまり、施設許可を得て、建設を完了させないと、処分業の許可は得られないよ。
そのため、収集運搬業について説明するよ。収集運搬業も、積替え・保管を含まない場合と含む場合で異なるから、積替え・保管を含まない場合について説明するよ。
必要な書類としては、以下のものが挙げられるよ。
- 許可申請書
- 事業の全体計画
- 取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等
- 運搬施設の概要
- 収集運搬業務の具体的な計画
- 環境保全措置の概要
- 運搬車両の写真
- 運搬容器等の写真
- 事業の開始に要する資金の総額およびその資金の調達方法
- 資産に関する調書
- 誓約書
- 定款
- 法人登記簿謄本
- 住民票
- 登記されていないことの証明書
- 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬課程の修了証の写し
- 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計画書、個別注記表
- 確定申告書の写し
- 法人税の納税証明書
- 直近年度の債務超過が発生している場合の経営改善計画書、債務超過解消計画表
- 車検証の写し
- 車両の貸借に関する証明書
- 従業員名簿
講習会さえ修了していれば、債務超過でない限りは、入手するのが大変な書類はそんなになさそうだね。収集運搬業の場合、申請してから許可がおりるまでどれくらいの期間がかかるの?
収集運搬業の場合、申請をしてから許可がおりるまで2ヶ月くらいかかるよ。もし提出した書類に不備があれば補正する必要があるので、さらに時間がかかることがあるよ。
そんなに時間がかかるんだ。じゃあ早めに申請をしておく必要があるね。
許可がおりた場合、許可証は何年間有効なの?
許可期間は5年間だよ。ただし、優良産廃処理業認定制度があって、事業の透明性、財務体質の健全性、環境配慮の取組等の基準を満たした場合は、許可期間が7年に延長されるよ。
