NFTマーケットプレイスと資金移動業

為替取引とは

日本銀行ホームページによると、「為替取引の定義については、銀行法、資金決済法その他の法令では明確にされていないが、通常、判例による次の定義が参照される」とのことです。

「『為替取引を行うこと』とは、顧客から、隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて、これを引き受けること、又はこれを引き受けて遂行することをいう」(最決平成13年3月12日刑集55巻2号97頁)

かつて為替取引を行うことができたのは銀行のみで、無免許で行うと刑罰が科されましたが、平成21年制定の資金決済法では100万円以下に限って、資金移動業者に為替取引を解禁しました。

資金移動業の類型

資金決済法改正により現在、資金移動業は以下の4つの類型に分かれて定義されています。

<第一種資金移動業>

資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。

<第二種資金移動業>

資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。

<第三種資金移動業>

資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。

<特定資金移動業>

資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。

3つのサービスタイプ

資金移動業には大きく分けて次の3つのサービスタイプがあります。

  • 営業店型
  • インターネット・モバイル型
  • カード型

規制

<参入規制>

資金移動業者として内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

<資金移動業者に法律上課せられた規制>

  • 履行保証金
  • 情報の安全管理
  • 委託先に対する指導
  • 利用者の保護等に関する措置
  • 負担する債務の制限(第一種資金移動業)
  • 負担する債務の額の制限(第三種資金移動業)
  • 指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務
  • 帳簿書類の作成・保存
  • 報告書の作成・内閣総理大臣への提出
  • 立入検査の受入・業務改善命令への対応

NFTマーケットプレイスは資金移動業者としての登録は必要か?

NFTマーケットプレイスはNFTの取引を目的としているので為替取引に該当することは考えにくいですが、万が一、NFTを利用して送金人と受取人間で資金を移動することが可能な仕組みとなっている場合は、資金移動業者としての登録が必要となります。

今後の技術革新に伴い、本来意図していなくともそのような仕組みとなっている場合は、登録が必要となることを念頭においていただきNFTマーケットプレイスを構築していただく必要があります。