業務内容:継承・契約・権利

相続

法定相続制度では、相続が発生すると相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官の確認を得て間違いがなければ、その一覧図に認証文を付した写しの配布を受けます。

この法定相続情報一覧図の写しは戸除籍謄本等の代わりに相続登記に利用することができ、さらに被相続人の死亡に伴う各種年金手続き、その他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続きにも利用できます。

相続手続きに必要な財産目録の作成、遺産分割協議書の作成も行政書士が対応可能な業務となります。その他、遺言書作成のための公証人との打ち合わせサポートなど様々な業務に対応しております。

弁護士、司法書士、税理士でなければ取り扱えない業務がありますので、そういった業務は各専門家に依頼する必要があります。行政書士は書類の作成を中心とした身近な相談相手として便利な存在です。


成年後見

成年後見には法定後見と任意後見があります。

法定後見:裁判所の手続きで後見が開始する
任意後見:保護を利用する人自らが後見を専任する

コスモス成年後見サポートセンターは、行政書士が成年後見制度を利用される方をサポートする公益法人です。

任意後見人には親族や士業等の専門家が選任されることが多いです。任意後見契約には以下の利用形態があります。

将来型:任意後見契約のみを締結し、委任者の判断能力が低下しない限りは代理権は発生させない。
移行型:任意後見契約の締結と同時に一般的な財産管理等の委任契約も締結し、将来判断能力が低下したときに、任意後見契約に移行させる。
即効型:任意後見契約締結後すぐに効力を生じさせる。

これらの3つのうち、移行型が大半を占めており、即効型はほとんど利用されていないと言われています。

任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によることが求められています。任意後見契約のみを締結しても家庭裁判所に任意後見を申し立て、任意後見監督人が選任されない限りは任意後見契約の効力は生じません。つまり、契約で定めた内容のサービスが開始されるわけではないので、家庭裁判所に申し立てるまでは報酬は発生しません。このように任意後見の実際の運用は、将来の万が一の時に備えた保険のようなものとも言えます。

成年後見制度利用促進基本計画では
関係者と後見人等がチームとなって日常的に本人を見守り、本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う体制を構築すること
任意後見契約のメリットの周知、早期の段階からの相談・対応体制を整備すること
不正の未然防止・早期発見などにつながるように地域連携ネットワークの下でチーム対応を検討することなどが定められています。

地域に根ざして、地域の様々な機関や専門家と連携してサポートを提供することができる、信頼できる任意後見人を、万が一認知症になった時のために、認知機能がしっかりしている間に選んでおくことが望ましい運用と言えます。


契約書作成

行政書士は契約締結を代理した上で、これらの書類を作成することができる、権利義務に関する書類を作成する専門家です。

土地、建物等の賃貸借、金銭の消費貸借、業務委託、寄託、製造委託、販売代理など、契約の目的や相手方に応じて定めるべき内容やチェックすべきポイントが異なります。

契約書の様式に基づいて基本的な内容を網羅するとともに、契約締結の目的に応じて、最適な内容に追加・修正いたします。

中小企業支援

契約書関連だけでなく、創業計画書の作成、事業計画書の作成といった計画策定、事業継続力強化計画認定制度申請支援の申請、その他中小企業向けの様々な専門的な助成の紹介や申請をご支援します。

企業の支援のためには、財務面・法務面だけでなく、技術等含めた事業分野への理解が不可欠です。必要に応じて、顧問契約での対応も可能ですが、その場合は月1回は必ず訪問させていただき、事業内容、組織、社風、歴史、理念、会社の目指すゴールや方向性等を十分理解させていただくことを前提とさせていただきます。


農業

農地に家を建てる際は、農地を農地以外の目的に利用するための農地転用の許可申請をする必要があります。住宅用地としてだけでなく、工場用地、駐車場、資材置場にする場合も農地転用は必要です。

農業に新規参入するためには、農地法の許可や農地の利用権設定等が必要となります。さらに、農業を経営するためには、経営面でのサポートも必要となります。

農業に関わる必要な許認可代行や経営支援を行います。


著作権

著作権法第10条では以下のように著作権を例示しています。

言 語 の 著 作 物講演、論文、レポート、作文、小説、脚本、詩歌、俳句など
音 楽 の 著 作 物楽曲、楽曲を伴う歌詞など
舞踊、無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンス、舞踏、パントマイムの振り付け
美 術 の 著 作 物絵画、版画、彫刻、マンガ、書、舞台装置、茶碗、壺、 刀剣等の美術工芸品
建 築 の 著 作 物芸術的な建築物
地図、図形の著作物地図、学術的な図面、図表、設計図、立体模型、地球儀など
映 画 の 著 作 物劇場用映画、アニメ、ビデオ、ゲームソフトの映像部分などの 「録画されている動く影像」
写 真 の 著 作 物肖像写真、風景写真、記録写真など
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

著作物が創られた時点で「自動的」に付与するのが国際的なルールとされています。創作と同時に自動的にその著作者に権利が発生しますので特許や実用新案と違い権利を取得するための登録はありません。実名や第一発行年月日の登録等を目的として著作権の登録が可能ですが、それにより権利が発生するわけではありません。法令の規定に従った方式により申請されているかなど却下事由に該当しないかどうかのみが審査の対象で、真にその日に第一発行がなされたのかどうかとか,真にその当事者間で権利の移転があったのかなどの審査までは行なわれません。

著作権は権利であり、保護の対象となります。デジタル化により、誰もが簡単に他人の著作物をコピ ーしたり、改変したり、インターネット上に送信するなど、様々な利用を行うことができるようになりましたが、他人の著作物を利用するには、著作権の譲渡を受けるか、利用の許諾を受けることが必要です。

著作権者等の許諾を得ようとしても、著作者不明等の理由で許諾を得ることができない場合があります。このような場合、権利者の許諾を得る代わりに「文化庁長官の裁定」を受け、通常の使用料額に相当する「補償金」を供託することにより、著作物を適法に利用することができます。

著作権の登録・裁定手続きをご支援しています。

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