カテゴリー: 継承・契約・権利

  • NFTと著作権

    ブロックチェーン技術はトークンに固有のIDや情報を持たせ、そのトークンが唯一無二であることを証明させることができます。

    これが代替不可能なトークンを意味するnon-fungible token、NFTです。

    NFTの特徴

    NFTはブロックチェーン技術を用いて価値を移転することができ、かつその移転の履歴も残ります。コピーや改ざんも防ぐことができます。

    このような性質から、ブロックチェーンゲーム、トレーディングカード、アートなどの著作物の取引においてNFTは非常に大きなポテンシャルを持っています。

    NFTの取引とは

    NFTは有形の資産ではなく、デジタルデータとなります。保護する権利の対象は所有権ではなく著作権です。そもそも所有権売買の対象とはならず、著作権法上の著作物として保護の対象となります。

    著作権は譲渡したり、複製や二次利用を許諾することができますが、たとえ著作権を譲渡したとしても著作者人格権がアーティストに残ります。

    NFTを保有していることが、アート作品等の所有権を保有していることをそのまま意味することではない点に注意が必要です。

    ライセンス契約

    著作権の取引は売買ではなくライセンスとなるので、どのような権利を許諾するのか、契約で明確にすることが必要です。

    一方で、NFTを取引するにあたり現時点ではアーティストとNFT購入者の間だけで取引が完結するということはほとんどなく、通常は何かしらのNFTマーケットプレイスを通じて行われています。

    そのため、NFTマーケットプレイスにとって、後でトラブルにならないようなライセンス契約を提供することは極めて重要です。

    NFTの法的性質を踏まえたライセンス契約の作成にあたってお気軽にご相談いただけますと幸いです。