環境に関する法制は水質汚濁防止法、大気汚染防止法、土壌汚染対策法、悪臭防止法、その他多数あり、まとめて環境法と言われています。
これらの法律の多くが、環境を公益と位置付け、憲法の定める公共の利益のための財産権の制約を根拠として、各人、特に事業者が守るべき基準を定めて、違反をした場合は制裁を課する、という制度体系になっています。
一方で、2022年4月1日に施行された「プラスチックにかかる資源循環の促進等に関する法律(以下プラスチック資源循環促進法」)はプラスチック使用製品のライフサイクル全般であらゆる主体による取り組みを「促進」することで循環型経済への移行を目指すことを目的としており、他の環境法の「基準を満たさない場合は制裁」という体系とは少し異なる仕組みになっています。
プラスチック資源循環促進法では、3R(Reduce, Reuse, Recycle) +Renewable を促進するために、以下のそれぞれの主体毎に指針が定められています。
- 設計・製造
- 販売・提供
- 排出・回収・リサイクル
設計・製造の事業者は指針に適合していることの認定を受けるためには、指定調査機関に設計調査の申請を行い、特に優れた設計を国が認定するという、制度になっています。これは任意の仕組みと言えます。
また、自主回収・再資源化事業の認定を受けた場合は、使用済みプラスチックの自主回収、再資源化について、認定事業者は廃棄物事業法上の業許可が不要となるといったことも定められています。
一方で、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組むことが求められ、情報公開が義務化されます。主務大臣が判断基準に基づき、必要な指導や助言を行うとともに、多量排出事業者は、勧告・公表・命令等の対象となります。
このようなプラスチックのリサイクルを促すことを目的とした法律が施行されたことにより、プラスチック製品の製造業者は、設計段階からプラスチックの機能だけでなく、リサイクルや再生利用を考慮に入れる必要があります。
またプラスチックのリサイクル技術に従来以上の付加価値が与えられることになるため、リサイクル事業者にとっては新たな事業創出の機会とも言えるかも知れません。
プラスチック資源循環促進法には、詳細な項目が定められており、多くの製造業、小売業、サービス業がこの制度の対象となります。
プラスチック資源循環促進法への対応もご支援しておりますので、詳細お問い合わせまたはお困りの際はご連絡をいただけますと幸いです。