ウェブアクセシビリティ

2022年5月に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」が成立・施行され、第3条では以下の内容を規定しています。

  • 障害者による情報の取得等の手段について、可能な限り、その障害の種類及び程度に応じた手段を選択することができるようにすること。
  • 全ての障害者が地域にかかわらず等しくその必要とする情報を十分に取得等できるようにすること。
  • 障害者が取得する情報は、障害者でない者が取得する情報と同一の内容の情報を障害者でない者と同一の時点において取得することができるようにすること。
  • 全ての障害者が通信ネットワークの利用及び情報通信技術の活用を通じ、その必要とする情報を十分に取得等ができるようにすること。

障害者に限らず、すべての人が情報への共通のアクセスを得られることが理想と言え、欧米ではこの取り組みは以前からかなり進んでいます。日本においても、情報を発信する側が、アクセシビリティを確保することの重要性はこれからますます高まっていくことになると思われます。

2024年4月1日から、障害者差別解消法が改正され、国や地方公共団体などに義務付けられている合理的配慮の提供が、民間の事業者も義務化されました。現時点では努力義務ですが、WEBサイトでは「JIS X 8341-3:2016」に準拠するということが、努力義務とはいえ明確になっています。

情報アクセシビリティ自己評価様式が総務省から提供されています。JIS X 8341-3の技術基準を見ると、

  • すべての非テキストコンテンツには、拡大印刷、点字、音声、シンボル、平易な言葉などの利用者が必要とする様式に変更できるように、代替テキストを提供する
  • 時間依存メディアには代替コンテンツを提供する。
  • 情報、及び構造を損なうことなく、様々な方式(例えば、よりシンプルなレイアウト)で提供できるようにコンテンツを制作する。
  • コンテンツを、利用者にとって見やすく、聞きやすいものにする。これには前景と背景を区別することも含む。
  • すべての機能をキーボートから利用できるようにする。
  • 利用者がコンテンツを読み、かつ、使用するために十分な時間を提供する。
  • 発作を引き起こすようなコンテンツを制作しない。
  • 利用者がナビゲートしたり、コンテンツを探し出したり、現在一を確認したりすることを手助けする手段を提供する。

その他、上記以外にも詳細が記載されています。

また、デジタル庁はウェブアクセシビリティ導入ガイドブックを公開しており、こちらは視覚的に読みやすいないようとなっています。

ウェブアクセシビリティの基準を満たすためには、まずはウェブアクセシビリティ方針を決め、目標とする適合レベルを定め、ウェブアクセシビリティの試験を行い、試験結果を公開する、といった手順が定められています。

インターネットを通じた情報発信、情報収集、コミュニケーションが一般的となり、ビジネスにおいてもウェブサイトが欠かせないツールとなっている今、ウェブアクセシビリティを向上させることは不可欠になっていくと思います。