出入国管理及び難民認定法別表第1の二では特定活動として「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」を定めています。
特定活動の告示第46号では、日本の大学卒業者や大学院修了者が大学・大学院において修得した知識・応用能力等を活用することが見込まれ、かつ日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受け、日本語能力が証明されている場合は、「特定活動」の在留資格が認められる旨定められています。
対象者
日本の大学の卒業者であって高い日本語能力を有する者が対象となります。在留資格「留学」からの在留資格変更に限らず、以下の2つの基準を満たせば日本の大学を卒業後に帰国した方や、他の就労資格で活動していた方も対象となります。
(1)学歴
日本の大学の卒業者に限られます。外国の大学卒業者及び大学院修了者は対象となりません。認定専修学校専門課程ではない専修学校専門課程修了者も対象となりません。
(2)日本語能力
日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480以上
活動内容
技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービ ス業務や製造業務等が主たる活動となるものは認められませんが、特定活動第46号においては、修得した学修の成果や留学生としての経験を通じ て得た高い日本語能力を活用するなどの要件が満たされれば、これらの活動も可能です。
具体的な活動例
以下は『留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン』に記載されている内容を抜粋したものです。
- 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません)
- 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの(ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません)
- 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(商品の陳列や店舗の清掃のみ従事することは認められません)
- ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(客室の清掃にのみ従事することは認められません)
- タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(車両の整備や清掃のみに従事することは認められません)
- 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら日本語を用いて介護業務に従事するもの(施設内の清掃や衣類の洗濯のみに従事することは認められません)
- 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの(単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません)