再入国許可とは
日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために与えられる許可です。
再入国許可がある場合
- 上陸申請にあたり、査証(VISA)を新たに取得する必要がありません
- 入国後は従前の在留資格と在留期間が継続しているものとみなされます。
もし再入国許可を受けずに出国した場合
在留資格と在留期間は出国した時点で消滅してしまいます。
一旦在留資格が消滅すると、再び入国する際には入国前に査証を新たに取得して上陸申請を行い、上陸審査手続きを経て上陸許可を受けることになります。
つまり在留資格認定証明書交付申請を行ない交付を受けた上で、査証申請を行い、入国時に上陸手続(入国審査官による入国審査)を行うことになります。
このように、在留許可が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は、「再入国許可」を事前に取得することがとても重要です。
再入国許可の種類
1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。
有効期間は現に有する在留期間の範囲内で、5年間を最長として決定されます。
有効期間内に再入国しなかった場合は、在留資格が取り消しとなります。
みなし再入国許可とは
出国から1年以内(または在留期間が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、有効な旅券及び在留カードを所持し、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。