在留カードを所持している方が、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請を行なった場合で、在留期間内に申請に対する処分が行わない場合は、処分がされる時または在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する時のいずれか早い時までの間、引き続き従前の在留資格をもって在留できます。これを特例期間といいます。
日本の大学を卒業して日本で就職しようとする留学生は在留資格変更許可申請を行うことになります。
パターン1:「留学」の在留期間内に在留資格変更許可を取得した場合
もし卒業前に在留資格変更許可を取得した場合、変更後の在留カードを取得すると「留学」の在留資格でなくなるので、これまでの「留学」での活動ができなくなります。そのためどのタイミングで在留カードを引き取りに行くかがポイントとなります。
パターン2:「留学」の在留期間を過ぎてから在留資格変更許可を取得した場合
特例期間は許可を取得した時までとなります。在留資格変更許可申請を行なった場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されますが、許可を得た後で抹消手続が行われますが、抹消手続が行われていない場合は、在留期間の満了日が経過したときであっても申請中の記載が残ったままとなります。
申請中の記載が残っていても在留カードが有効でなくなっている場合もありますので、許可を取得次第新しい在留カードを取りに行くことが必要です。
パターン3:「留学」の在留期間を過ぎてから特例期間中に在留資格変更許可申請が不許可となった場合
不許可も処分となりますので、特例期間は不許可となった時までとなります。この場合は、この場合は出国準備のための「特定活動」に変更となります。出国準備のための特定活動の在留資格での活動は出国ための準備に限られます。出国準備のための特定活動の期間を超えて日本に滞在すると不法滞在となります。
ただし、在留資格変更許可申請が不許可となった理由が書類の不備などの場合、出国準備のための特定活動中に要件を満たすことを証明できる書類が揃えば、変更許可申請が得られる可能性もあります。もし留学生が自分で手続を行なった結果不許可となった場合は一度専門家に相談してみることをお勧めします。一度このサイトの問い合わせ欄からご連絡をいただければと思います。