「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」とでは、背景、審査のポイント、優遇措置など全く異なる在留資格ですが、大学や大学院で専門教育を受けた留学生にとって、その違いを理解するのは少し難しいかも知れません。
ここではその違いを簡単に説明させていただきます。
<背景の違い>
「高度専門職」は日本の「経済社会における新たな活力の創造、国際競争力の強化等に大きく寄与する高度な知識・技術等を有する高度外国人の受け入れを促進する」ために導入された制度となります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は日本の「公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野若しくは人文科学の分野の専門的知識を必要する業務に従事する外国人」を受け入れるために設けられた制度です。
例えば、ある日本企業が外国人を採用するとします。その外国人が「高度専門職」のの場合は、その日本企業としてだけでなく、日本の発展のために国として招聘したい人材であり、その外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合は、その日本企業として招聘したい人材であると解釈することができます。
<優遇措置>
所定のポイントを満たす高度専門職人材には「特定活動」の在留資格が付与され、家事使用人の帯同等の優遇措置が講じられてきましたが、日本の「学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受け入れをより一層促進する」ため、2015年から他の一般的な在留資格よりも活動制限を緩和した在留資格「高度専門職1号」と活動制限を更に大幅に緩和され、在留期間が無制限となる「高度専門職2号」の在留資格となりました。
こういった優遇措置は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格にはありません。
<高度専門職の活動の該当範囲>
留学生の方にとって、「技術・人文知識・国際業務」と「高度専門職」の違いがわかりにくいのはこの部分です。以下、高度専門職1号の在留資格に該当する範囲を記載します。
- 高度専門職1号イ
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導若しくは教育をする活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動又は当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導、教育をする活動
- 高度専門職1号ロ
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、また、このような活動と併せて行う自ら事業を経営する活動
- 高度専門職1号ハ
- 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において行う貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動
<高度専門職は他の在留資格と活動の該当範囲が重複>
「高度専門職1号ロ」の在留資格に該当する活動は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に相当する活動と重複していることに気が付かれたでしょうか?
実際には、「高度専門職1号」の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」に限らず、他の在留資格と必ず重複しています。
「高度専門職1号イ」については「教授」、「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複しています。
「高度専門職1号ロ」については、「技術・人文知識・国際業務」だけでなく「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」など他の在留資格とも重複する部分があります。
「高度専門職1号ハ」については「経営・管理」在留資格に相当する活動と重複しています。
つまり、「高度専門職」の審査はは他の在留資格の活動の該当範囲を満たすことを前提として、さらに「高度専門職1号」の在留資格を得るための追加の要件があると考えると分かりやすいです。
<追加の要件:ポイント計算表>
追加の要件とは、具体的には高度専門職のポイント計算表で70点以上得点することになります。ただし70点以上得点したとしても報酬の年額の合計の基準を満たさない場合は「高度専門職1号」の在留資格を得ることはできません。また、「経営・管理」ん活動を行おうとする場合は、事業所、常勤職員、出資金などの基準も満たす必要があります。
なお、初回申請では「高度専門職1号」資格となり一律5年の許可が与えられ、その後「高度専門職1号」資格による活動を3年継続すると「高度専門職2号」となります。最初から「高度専門職2号」にはなりません。
<留学生は「高度専門職1号」の在留資格を得られるのか?>
基準を満たすことができれば「留学」から「高度専門職1号」の在留資格に変更許可申請をすることは可能です。
「高度専門職1号イ」「高度専門職ロ」「高度専門職ハ」とで項目毎にそれぞれ基準が異なります。イとロについては29歳以下の場合のポイント加算が高いです。それ以外にも日本語能力、国家資格や従事する業種などによってもポイントが変わってきますので、一度確認する価値はあります。
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