交換留学生が本国の大学を卒業した後で日本で就労する場合

日本の大学や大学院を卒業した留学生は、日本で就職しようとする場合、日本語能力要件を満たせば特定活動第46号の在留資格への変更許可を得ることができます。特定活動第46号では大学や大学院で習得した広い知識、応用的能力、日本語能力を活用することを要件として幅広い活動ができます。

一方で、交換留学生は、たとえ日本語能力要件を満たしていたとしても、日本の4年生の大学か、大学院を卒業していない限りは特定活動第46号の在留資格を得ることはできません。

また、交換留学生は特定活動(継続就職活動)への変更許可を得ることもできません。

このように、日本の大学で学んでいる間は在留資格「留学」という点では同じであるにもかかわらず、日本で就職するということになると、日本の大学または大学院を卒業する留学生と本国の大学または大学院を卒業する交換留学生とでは、変更許可申請の際に立場が異なることになります。

交換留学生が日本での就職するためには、「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「技能」「特定技能」「高度専門職」等の在留資格を得る必要があります。これらの在留資格を得るにあたって、交換留学生として「留学」の在留資格を持っていることは、特にメリットになることはありません。

一方で、交換留学生としての経験を持つ外国人は、日本で学んだ経験をもち、日本の習慣や文化を知り、日本語を理解できるため、グローバル展開をしている企業にとっては魅力的な人材です。これからはこういった人材を積極的に採用したいという日本企業も増えていくことになるはずです。

交換留学生は在留資格「留学」の有効期間内であれば、再入国許可やみなし再入国許可が認められますし、在学中に日本で就職活動を行うこともできます。ぜひ日本での就職を考えていただきたいと思います。在留資格について不明な点や不安な点がありましたら、ぜひ本サイトのお問い合わせからご連絡をいただけますと幸いです。