在留資格「留学」の家族は在留資格「家族滞在」は得られるか?

「家族滞在」の在留資格は、日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。

在留資格該当性

入管法別表第1の4の「家族滞在」の項に「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」「特定活動」以外の別表第一の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動と記載されています。

したがって、留学生の扶養を受ける配偶者又は子は、「家族滞在」の在留資格に該当します。

しかしながら、上陸基準適合性も併せて満たさなければなりません。

上陸許可基準適合性

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の在留資格「家族滞在」の項に、在留資格「留学」の項第1号ハに該当する者の扶養を受ける場合は該当しない旨書かれています。

したがって、日本語学校の留学生の扶養を受ける場合は、「家族滞在」の上陸許可基準を満たさないことになるので在留資格は認められません。

厳格な審査

留学生という立場なので、家族滞在の審査は非常に厳しいです。以下の内容について厳格に審査されます。

  • 申請人と扶養者との身分関係
  • 扶養者の在留資格
  • 扶養者の扶養意思と扶養能力

特に留学生が在留資格「留学」としての活動をきちんと行なっているか、留学生が配偶者又は子を養うだけの十分な経済力を保有しているか、といったことが証明できないと「家族滞在」の在留資格は得られません。

在留資格「家族滞在」で働くことは可能か?

在留資格「家族滞在」では就労はできません。

働きたい場合は、留学生同様に、「資格外活動」の許可を得る必要があります。

「包括許可」で働くことができる時間は、1週間で28時間以内となります。

「個別許可」で働くことができる期間は、在留期間の半分未満である必要があります。