土木建築の現場や農業でドローンが使われるようになっています。ドローンを購入して、いざ現場で利用しようと思ったら、許可が降りなかった、ということは避ける必要があります。
ドローンの飛行に許可が必要かどうか、簡潔に説明させていただきます。
関係する法律
無人航空機の飛行は航空法で規制されています。無人航空機とは「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船 であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることが できるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチローター)、ラジコン機(飛行機) 、農薬散布用ヘリコプター(ヘリコプター)等が該当します。
屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機は、登録を申請し、機体に登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが法律で義務づけられています。
その上で、飛行許可・承認が必要ない非特定飛行(カテゴリーⅠ飛行)と飛行許可が必要な特定飛行(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ)に分かれます。特定飛行(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ)は、航空法で規制されている空域や方法で無人航空機を飛行させる場合で、 技能証明を持った者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる一部の場合を除き飛行許可・承認申請手続きを行い、あらかじめ国土交通大臣の 許可・承認を受ける必要があります。適切な許可・承認を得ずに飛行させる等した場合は懲役または罰金の対象となります。なお、無人航空機はカテゴリーⅢ飛行を除き、第三者の上空を飛行できません。
特定飛行に該当する空域
- 150m以上の上空
- 人口集中地区の上空
- 緊急用務空域
特定飛行に該当する飛行の方法
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件と距離を確保できない飛行
- 催し場所上空での飛行
- 危険物の輸送
- 物件の投下
無人航空機の飛行許可・承認申請
以下のいずれか一つに該当する場合は、カテゴリⅡとして許可・承認申請が必要です。
- 空港等の周辺
- 150m以上の上空
- 催し場所の上空
- 危険物の輸送
- 物件の投下
上記のいずれにも該当しない場合でも、以下いずれに該当する場合は、第二種機体認証以上及び二等操縦者技能証明以上を有しない場合、カテゴリⅡとして許可・承認申請が必要です。
- 人口集中地区
- 夜間での飛行
- 目視外での飛行
- 人または物件との距離が30m未満
レベル4飛行は有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指します。レベル4飛行においては、第一種機体認証及び一等操縦者技能証明を有しない場合は、いずれにしても飛行不可です。第一種機体認証及び一等操縦者技能証明を有する場合、カテゴリⅢとして許可・承認申請が必要となります。
国土交通省航空局の提供するドローン情報基盤システムですべての手続きが可能です。
ご不明な点はお問い合わせをいただけますと幸いです。