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  • 行政不服審査法による不服申し立て

    不服申し立て状況

    総務省の令和元年度 行政不服審査法施行状況調査によると以下の通りです。

    不服申立件数

    国:68,519件

    地方公共団体:27,778件

    裁決の内訳

    国:認容 5.1%、棄却 54.5%、却下 40.0%

    地方公共団体:認容 4.7%、棄却 71.7%、却下 23.2%

    裁決までの処理期間

    国:1年超 19.1%、1年以内 80.9%

    地方公共団体:1年超 28.5%、1年以内 71.5%

    不服申し立ての対象

    行政不服審査法により不服申し立てをする対象は行政による処分または不作為です。

    処分

    「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」であり、公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいいます。

    不作為

    「法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと」

    行政不服審査法の適用除外となる処分・不作為

    • 慎重な手続きによって行われたものであり、不服申立てを認めても結局は同じ結果になるものと予想されるもの
    • 行政不服審査法よりも慎重な手続きによってその不服を処理することとされているもの
    • 処分の正確から行政不服審査法の手続きによる不服申立てを認めることが適当でないもの
    • すでに不服申立処理機関の判断が示されているため、再び争わせる必要がなく、これを認めることは迅速な処理を阻害することになるもの
    • 国の行政機関等に対する処分・不作為

    コメント

    以上から明らかなように、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象は非常に広範囲にもかかわらず、実際に不服申立てがされている件数は極めて少なく、その中でも認容された申立てはごくわずかの状況です。

    不服申立ては訴訟と比べて費用も安く、時間も短く、また不服申立てが却下または棄却されたとしても取消訴訟等を提起することは可能です。

    現在件数が少ない理由には、制度が十分に知られていないという点もあると思います。行政への不服申立ての可能性がある場合、本サイトのお問い合わせページからお気軽にご連絡をいただけますと幸いです。