カテゴリー: 継承・契約・権利

  • Setting the Table 2025年9月23日

    国土交通省
    交通事業者による共同経営への独占禁止法特定法適用

    <独占禁止法特例法>

    令和元年の「成長戦略実行計画」に
    独占禁止法の適用を除外する
    特例法を設ける旨が盛り込まれ、
    令和2年、
    「地域における一般乗合旅客自動車運送事業
    及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を
    図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保
    に関する法律の特例に関する法律」
    が施行されました。

    <目的>

    人口の減少等により乗合バス事業者及び地域銀行
    が持続的にサービスを提供することが困難な状況にあります。

    一方で、これらのサービスは生活の基盤で、代替が困難です。

    そこで、合併その他の行為について独禁法の特例とし、
    将来にわたってサービスの提供の維持を図ることが定められています。

    <合併(乗合バス・地域銀行)の認可等>

    * 申請者による基盤的サービス維持計画の提出
    * 主務大臣の許可基準
    * 公取委との協議 
    * 主務大臣による事後的な適合命令

    <共同経営(乗合バス)の認可等>

    * 共同経営計画の提出
    * 法定協議会への意見聴取
    * 国土交通大臣の許可基準
    * 公取委との協議
    * 国土交通大臣におる事後的な適合命令

    <共同経営の適用除外スキーム>

    * 一定の条件の範囲内で定額乗り放題等の運賃・料金の設定
    * 路線・運行系統の共同・分担運行
    * 路線・運行系統の運行回数・時刻の設定 

    <岡山市内交通事業者による共同経営>

    岡山市内において、
    計画区域内を運行する
    路線バスおよび
    路面電車の運賃を
    同額にすることが認可されました。

    * 岡山電気軌道株式会社
    * 両備ホールディングス株式会社
    * 中鉄バス株式会社
    * 下津井電鉄株式会社
    * 備北バス株式会社

    <所感>

    1980年代後半から
    公共サービスを担う事業が民営化されてきました。

    政府や自治体による運営には様々な弊害があり、
    民間の競争原理を導入することで、
    透明性の高いサービスが実現してきました。

    一方で、人口減少、高齢化など、
    社会を取り巻く環境は1980年代と
    大きく異なっています。

    新しい形での公共サービスの提供が
    求められるようになっていることを感じます。