カテゴリー: 技術

  • ドローンを飛ばすには許可は必要?

    土木建築の現場や農業でドローンが使われるようになっています。ドローンを購入して、いざ現場で利用しようと思ったら、許可が降りなかった、ということは避ける必要があります。

    ドローンの飛行に許可が必要かどうか、簡潔に説明させていただきます。

    関係する法律

    無人航空機の飛行は航空法で規制されています。無人航空機とは「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船 であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることが できるもの(100g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチローター)、ラジコン機(飛行機) 、農薬散布用ヘリコプター(ヘリコプター)等が該当します。

    屋外を飛行させる100g以上のすべての無人航空機は、登録を申請し、機体に登録記号を表示し、リモートID機能を備えることが法律で義務づけられています。

    その上で、飛行許可・承認が必要ない非特定飛行(カテゴリーⅠ飛行)と飛行許可が必要な特定飛行(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ)に分かれます。特定飛行(カテゴリーⅡ及びカテゴリーⅢ)は、航空法で規制されている空域や方法で無人航空機を飛行させる場合で、 技能証明を持った者が機体認証を有する無人航空機を飛行させる一部の場合を除き飛行許可・承認申請手続きを行い、あらかじめ国土交通大臣の 許可・承認を受ける必要があります。適切な許可・承認を得ずに飛行させる等した場合は懲役または罰金の対象となります。なお、無人航空機はカテゴリーⅢ飛行を除き、第三者の上空を飛行できません。

    特定飛行に該当する空域

    • 150m以上の上空
    • 人口集中地区の上空
    • 緊急用務空域

    特定飛行に該当する飛行の方法

    • 夜間での飛行
    • 目視外での飛行
    • 人または物件と距離を確保できない飛行
    • 催し場所上空での飛行
    • 危険物の輸送
    • 物件の投下

    無人航空機の飛行許可・承認申請

    以下のいずれか一つに該当する場合は、カテゴリⅡとして許可・承認申請が必要です。

    • 空港等の周辺
    • 150m以上の上空
    • 催し場所の上空
    • 危険物の輸送
    • 物件の投下

    上記のいずれにも該当しない場合でも、以下いずれに該当する場合は、第二種機体認証以上及び二等操縦者技能証明以上を有しない場合、カテゴリⅡとして許可・承認申請が必要です。

    • 人口集中地区
    • 夜間での飛行
    • 目視外での飛行
    • 人または物件との距離が30m未満

    レベル4飛行は有人地帯(第三者上空)での補助者なし目視外飛行を指します。レベル4飛行においては、第一種機体認証及び一等操縦者技能証明を有しない場合は、いずれにしても飛行不可です。第一種機体認証及び一等操縦者技能証明を有する場合、カテゴリⅢとして許可・承認申請が必要となります。

    国土交通省航空局の提供するドローン情報基盤システムですべての手続きが可能です。

    ご不明な点はお問い合わせをいただけますと幸いです。

  • 生産材

    工場での生産のために様々な設備や消耗品が使用されています。

    生産ライン、ロボット、搬送機器、専用設備、工作機械などの資本財
    PLCなどのFA機器や画像処理のためのカメラ、
    ドリル、エンドミル、チップ、切削油
    さらには手袋や安全靴なども欠かせません。

    工場によっては測定のための定温ルームや、クリーンルームもあり、そういった環境を保つための設備も欠かせません。

    量産製品を製造している工場で、ドリル1本がないために生産ができないということになると、大きな問題が発生します。

    そのため生産材の調達は、原材料や部品などの中間材の調達と同様に、重要な意味を持ちます。

    日本企業が海外でモノづくりをする場合、最初はノックダウン方式で、部品も生産材もすべて日本から海外に送るというところから初めるかも知れませんが、現地拠点が安定的に継続的に稼働していく上では、現地調達をしなければなりません。

    日本と同じ商品を同じ品質で海外拠点で作るためには、現地調達で日本と同じ生産材を購入できることが理想ですが、価格競争力や調達の安定性を考え、現地で新たな生産材を評価し、新規購入をする場合もあります。

    こういった形で、日本企業の海外でのモノづくりは、現地での新たなサプライチェーンの構築に大きな貢献をしてきたと言えます。日本企業だけでなく、ドイツやアメリカの企業も、中国、東欧、中米、東南アジア等でサプライチェーンを構築してきました。

    高品質な生産材は新興国の生産材メーカーが簡単に製造できるものではなく、どの市場でもやはり欧米と日本の企業の製品が高いシャアを持っています。
    近年では台湾や韓国の生産材メーカーも高品質の生産材を相対的に低価格で提供し、シェアを高めています。中国、東欧、中米、東南アジア等のモノづくりも、
    日米欧資本の企業だけでなく、中国、台湾、韓国、その他現地資本の企業の実力が高まっています。

    生産材の調達については、
    ・外資工場がノックダウンで本国から調達
    ・外資工場が外資製生産材を現地で調達
    ・現地資本工場が現地製生産材を調達
    ・現地資本工場が外資生産材を現地で調達
    ・外資工場が現地製生産材を現地で評価し調達
    といった様々な形態がありますが、いずれの分野でも将来的にはネット通販での調達が増えていくことになるでしょう。生産材のマーケットは大きく、裾野も広いため、この分野のマーケットリーダーは大きな影響力を持つことになるかも知れません。

    日本の生産材メーカーが、その事業規模にかかわらず、様々なチャネルを活用して海外に製品を輸出する機会は増えていくことになると思います。そのための貿易実務、国際決済などの知識やノウハウ、そして安全保障輸出管理等の規制対応はますます重要になっていくと思います。