オンライン・フリーマーケットと古物商

リデュース、リユース、リサイクルの3Rは循環型経済におけるキーワードの一つです。

オンライン・フリーマーケットは循環型経済に合致したビジネスモデルと言え、ユーザーはこれからも拡大していくことが期待されています。

営利を目的としてオンライン・フリーマーケットを運営したり、オンライン・フリーマーケットに出品したりする場合は、古物営業法に基づく許可が必要となる場合があります。

【許可が必要となる場合】

営利目的で反復継続して古物の取引を行う場合です。

古物営業法第2条1項は古物について以下の通り定義しています。

  • 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

【オンライン・フリーマーケットを運営する場合】

古物営業法は「古物商」「古物市場主」「古物競りあつせん業者」の3つの営業体系を定めています。

オンライン・フリーマーケットを運営する事業者がユーザーから古物を買い取り、第三者に販売する場合は古物商となります。

オンライン・フリーマーケットを運営する事業者が古物商であるユーザーに限定して取引を行う場合は、古物市場主となります。

オンライン・フリーマーケットを運営する事業者が、インターネットオークションを運営して、ユーザーから手数料等を受け取る場合は、古物競りあつせん業者となります。

それぞれの営業体系に応じた規制が定められていますので、それらに従った運営が必要となります。