在留資格
詳細は以下英語サイトに記載しています。
在留資格は日本に滞在しつつ、法律で定めされた活動を行うことを認める許可です。在留資格の取得そのものが目的ではなく、日本における活動内容に合致する在留資格を把握した上で、そのための要件を満たして申請の取次を行います。
在留資格該当性
申請人の方が日本で行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当すること
基準適合性
申請人の方が基準省令において在留資格ごとに定められた基準に適合すること
外国人採用支援
外国人の採用を人材の補充と捉えるのではなく、成長のための新たなステップと考えるべきです。外国人採用を自社のグローバル化のための戦略として位置づけることは、日本人社員にとっても、外国人社員にとってもモチベーションの向上に繋がります。
そのためには、採用する外国人社員の選定、評価制度含めたキャリアパス含めた外国人採用の仕組みを構築する必要があります。
外国人の採用による組織の国際化、グローバル人材育成のための戦略構築、実践・定着支援を行います。
英語での研修
企業で学ぶべき内容は実務だけでなく企業理念、社内制度、コンプライアンス、情報セキュリティ、災害対策など多岐に渡りますが、国際展開を目指して採用する外国人社員が必ずしも英語が堪能とは限りません。
日本語理解が十分ではない外国人社員が早期に戦力化していただくため、また日本企業での働く環境に早く馴染んでいただくために、各企業にカスタマイズした研修を英語で行います。
安全保障輸出管理
先進国を中心とした国際的な枠組み(国際輸出管理レジーム)での合意を受けて、外為法を中心として安全保障貿易管理制度が定められています。
外為法に基づく規制は「リスト規制」と「キャッチオール規制」から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供にあたっては、経済産業大臣の許可が必要となります。
外為法では、必要な許可を取得しないで、規制対象である貨物の輸出や技術の提 供を行った場合など、法令の規定に違反した場合に、刑事罰、行政制裁、警告、経緯書・報告書の提出の対象となります。刑事罰は10年以下の懲役、10億円以下の罰金(法人の場合)、3千万円以下の罰金という、非常に重い内容となっています。これらの罰則に加えて、違反は公表されるため、実質的に社会的な制裁を受けることにもなります。中小企業が違反した場合、事業を継続することが困難となることもあり得ます。
【リスト規制】
武器並びに大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に 用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や 技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度
【キャッチオール規制】
リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、大量破壊兵器等や通常兵器 の開発等に用いられるおそれがある場合には、経済産業大臣の許可が必要 になる制度。 キャッチオール規制には、「大量破壊兵器等キャッチオール規制」と「通常兵器 キャッチオール規制」があり、それぞれ許可が必要になる要件が異なる。
輸出管理の対象は、すべての貨物と技術です。国際郵便やハンドキャリーも貨物の輸出に該当します。メールやZoom等の電話会議システムで貨物の設計、製造または使用に必要な特定な情報を提供すると技術の輸出に該当します。
海外企業とビジネスをする限りは安全保障輸出管理制度への対応が不可欠です。もし海外に貨物または技術に輸出をしているにもかかわらず、対応していない場合は非常に大きなリスクを抱えていることになります。
制度の理解のためには、知識と経験が必要です。化学品等技術的な内容を含めて包括的にご支援します。
貿易
ビジネスの基本は、財またはサービスの流れとお金の流れです。貿易の場合、さらに書類の流れが追加されます。例えば海上にある貨物のを受け取るためには船荷証券(Bill of Lading)が必要です。海上輸送には時間がかかるため、商品の受け取りと代金と支払いを同時に行うことが難しいため、支払いに伴うリスクを回避するためにL/C(Letter of Credit)が使用されています。輸送に伴うリスク負担をとりきめるために、Incotermsで条件が定められ、契約書上にIncotermsを明記することが一般的となっております。
そしてBlockchain技術の登場により、これから貿易に伴う「書類」の流れが大きく変化する可能性があります。
貿易実務とBlockchainへの理解に基づき、貿易に伴う必要な書類対応、法律や規制への対応含めてご支援します。
