在留資格「技術・人文知識・国際業務」

「技術・人文知識・国際業務」には、大学で学んだ専門技術や知識を活用することを前提とする「技術・人文知識」と外国人独特の感性や外国人の母国語が必要になるなど、外国人でないと行い難いような「国際業務」があります。在留資格を得るためにはいずれも実務経験が必要ですが、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要となっています。

「技術・人文知識・国際業務」とは?

技術・人文知識・国際業務」に該当する活動は「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定められていて、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等が具体的に当てはまります。

「技術・人文知識・国際業務」に該当すると認められる活動は、活動全体として見ればごく一部であり、その余の部分は「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められない、特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務を行う場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないと判断されます。

行おうとする活動に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる場合であっても、それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するとい った場合には、「技術・人文知識・国際業務」に該当すると判断されます。

自然科学の分野又は人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務

自然科学の分野

理学、工学のほか、農学、医学、歯学及び薬学等が含まれます。採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、上陸許可基準(後述)にさだめるような学歴や実務経験の要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。

人文科学の分野

法律学、経済学、社会学のほか、文学、哲学、教育学、心理学、史学、政治学、商学、経営学等が含まれます。採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」と記載のあるような業務内容や、上陸許可基準にさだめるような学歴や実務経験の要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務内容は、対象となりません。

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

単に外 国人であるだけでなく、日本国内の文化の中では育てられないような思考又 は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を持って、その能力を要する業務に従事するものであることが必要です。

「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準とは?

いずれの場合でも、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務

  • 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒 業していること
  • 10年以上の実務経験があること

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務

  • 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
  • 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験があること(大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は実務経験は不要)