2026年1月1日施行の改正行政書士法により、特定行政書士が取り扱うことのできる行政不服申立ての範囲が拡大されました。
具体的には、行政書士に依頼するのではなく、自ら書類を作成して申請した結果、不許可になった場合でも、不服申立手続を特定行政書士に依頼することができます。
行政手続きのデジタル化も進んでおり、自ら申請をされる方も増えていると思います。万が一、申請の結果不許可となった場合でも、あきらめずに一度特定行政書士に相談いただけますと幸いです。
不服申し立ての対象事例として、例えば以下のようなものがあります。
- 生活保護の決定(却下・廃止・減額など)に不服がある場合
- 農地転用が不許可になった場合
- 新型コロナワクチン接種健康被害救済制度による救済が否認された場合
- 風営法、都市計画法、建設業法、障害者総合支援法、廃棄物処理法など、各種法令に基づく行政への許認可申請が不許可となった場合
- 国税通則法や関税法などの法令に基づいて処分を受けた場合