留学生の方が日本での就職を希望される場合で、卒業までに希望する就職先への就職が決まらない場合もあります。その場合は、就職活動のために卒業する大学等の推薦を受けて在留資格を特定活動に変更することで、最大1年間、日本での滞在を継続することができます。
卒業後1年目の就職活動
「留学」の在留資格の在留期間満了後も日本に在留して、継続して就職活動を行う場合は、在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たり卒業した大学等の推薦があるなどの場合は、就職活動を行うための6ヶ月の特定活動の在留資格への変更が認められます。更に1回の在留期間6ヶ月の更新が認められるため、合計12ヶ月間、大学等を卒業後も就職活動のために日本に滞在することが可能です。
卒業後2年目の就職活動
就職活動を行うための特定活動の在留資格への変更を認められて就職活動を行っている留学生が、地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加してインターンシップへの参加を含む就職活動を行う場合、在留状況に問題がないなどの場合は、当該事業に参加して行う就職活動のための6ヶ月の特定活動の在留資格への変更が認められ、更に1回の在留期間6ヶ月の更新が認められます。