就職先の内定を得たが卒業してから正式採用までの間に日本に滞在するための在留資格が必要な留学生

大学又は専門学校の在学中に就職先が内定した方や、大学又は専門学校を卒業後、継続就職活動中に就職先が内定した方が、企業に採用されるまでの間日本に滞在することを希望する場合、一定の要件を満たせば、採用時期までの滞在を目的とした「特定活動」の在留資格への変更が認められます。

対象者

  • 在留資格「留学」で在留している留学生
  • 継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留している方

要件

  • 日本の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  • 内定後1年以内であって、かつ、卒業後1年6月以内に採用されること
  • 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  • 内定者の在留状況に問題がないこと
  • 内定者と一定期間ごとに連絡をとること、内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること

アルバイトについて

内定者のための「特定活動」が許可された場合、一定の要件を満たせば留学生同様に、1週間について28時間以内のアルバイトについて資格外活動許可を申請することができます。

インターンについて

内定先の企業において採用までにインターンシップを行う場合、報酬を受けない場合は事前に資格外活動許可を受ける必要はありません。

1週間につき28時間以内で行うインターンシップ活動から報酬を受ける場合で、アルバイトに対する資格外許可を得ていない場合は包括的な資格外活動許可を申請する必要があります。

1週間につき28時間を超えるインターンシップ活動から報酬を受ける場合、包括的な資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を個別に受ける必要があります。