日本の大学の多くが3月卒業となっており、卒業後4月から日本企業に就職される留学生の方もたくさんいらっしゃると思います。
4月から日本企業に就職される留学生の方は在留資格「留学」から就労資格への変更申請が必要となります。以下必要な手続きを簡単にご説明します。
1.変更申請の時期
4月からの就労を希望する場合は、12月1日から1月末までの間に必要な提出書類をすべて揃えた上で申請を行ってください。提出書類の不足があったり、申請の内容に確認が必要だったりする場合には、希望の期日までに審査が終わらない可能性があります。
2.在留資格変更許可申請
在留許可資格変更許可申請書、卒業見込み証明書及び在留資格の種類や勤務先の規模に応じて必要となる書類(詳細は本サイトのお問い合わせページからお気軽にお問い合わせください)を揃えて申請を行います。申請時は卒業見込み証明書で受付されますが許可時には卒業証明書が必要となります。
3.在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への変更
在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」及び「研究」への変更で以下のいずれかに該当する場合には、カテゴリー2と同様の提出書類の省略措置が認められます。
- 日本の大学卒業(予定)者
- 以下3つの世界大学ランキング中、2つ以上で300位にランクインしている外国の大学の卒業者
- QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
- THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス 300位以内
- アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ 300位以内