WEB上で決済を行うことの利便性が高まっていて、これから自社の運営するWEBサイトでオンライン決済手段を提供する立場になることもあり得ると思います。
オンライン決済には
- クレジットカードや電子マネーなどの決済事業者の加盟店となることで決済手段を提供する場合
- 決済代行業者を利用する場合
- 自ら決済手段を発行する場合
の3つのパターンがあると言えます。
決済事業者または決済代行業者を通じて決済事業者の発行する決済手段を提供する場合は、決済事業者や決済代行業者との契約の問題となりますが、自ら決済手段を発行する場合は割賦販売法、資金決済法、景品表示法の規制の対象となります。
以下、3の自ら決済手段を発行する場合に限定して説明します。
<プリペイド型電子マネー>
プリペイド型電子マネーには払い戻しができないものと、払い戻しを受けられるものがあります。払い戻しができないものは前払式支払手段型、払い戻しが受けられるものは為替取引手段型となります。いずれも資金決済法の規制の対象となります。
【前払式支払手段】
前払式支払手段は、自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段に区分されます。
自家型前払式支払手段発行者は、基準日(毎年3月31日、9月30日)における未使用残高が最初に基準額(1,000万円)を超えたとき、届出を行う必要があります。
第三者型前払式支払手段の発行は、事前の登録を受けることが必要となります。
自家型・第三者型のいずれも、未使用残高の半額を保全する義務があります。
【為替取引手段】
為替取引手段であるプリペイド型電子マネーは、商品代金等の決済にも使うことができるのでより高機能と言えます。事前に登録が必要であり、払い出しが行われていない資金の全額を保全する義務があります。
<QRコード決済>
QRコードはクレジットカードや電子マネーの情報を二次元コードにしたものです。令和2年の割賦販売法改正前は、大量のクレジット番号等を扱っているEC事業者等でも決済用情報の適切管理義務の対象外となっていましたが、令和2年改正によりクレジットカード同様の規制対象となっています。
<ポイント決済>
無償でのみ発行されるポイントや有効期間が6ヶ月以内のポイントを除いて電子マネー同様、資金決済法の規制対象となります。
一方で、無償で発行するポイントについては景品表示法上の規制の対象となる場合があります。