ステーブルコインへの規制

2019年6月のフェイスブックによるリブラ構想をきっかけとして、いわゆるグローバル・ステーブル・コイン構想と呼ばれる動きが起こり、世界中でグローバル・ステーブル・コインに対する規制への検討が開始されました。

その中で日本は2022年6月に資金決済法を改正し、いちはやくステーブル・コイン規制を創設しています。

具体的には、資金決済法上、「電子決済手段」に該当するかどうかがポイントとなります。

デジタルマネー類似型と暗号資産型

ステーブルコインはいずれもブロックチェーン技術を用いていますが、法定通貨による債務の履行等が約束されているかに応じて、電子決済手段としての規制の対象となるかどうかが決まります。

デジタルマネー類似型

法定通貨の価値と連動した価格(1コイン=1円)で発行され、発行価格と同額での償還を約するもの(及びこれを準ずるもの)となり、この場合デジタルマネー(送金・決済の手段)として電子決済手段に該当します。

例えば、代表的なステーブルコインであるTetherなどがあります。

デジタルマネー類似型では、銀行・資金移動業者・信託会社が発行者として、電子決済手段等取引業者が仲介者として想定されています。

暗号資産型

デジタルマネー類似型以外のステーブルコイン(アルゴリズムで価値の安定を試みるもの等)は暗号資産型として、暗号資産や金融商品として規律され、電子決済手段には該当しません。

なお、資金決済法は通貨建資産ではないが、暗号資産のうち金融庁告示で指定されるものを4号電子決済手段として定義しています。

そのため、例えば、DAIのような暗号資産担保型ステーブルコインは暗号資産でありデジタルマネー類似型ではありませんが、決済手段として使用されるようになった場合は、金融庁告示で指定されることにより4号電子決済手段に該当することになります。

電子決済手段等取引業

国内で電子決済手段等取引業を営むには、資金決済法に基づく登録が必要となります。

財務要件

  • 資本金の額が千万円以上であること
  • 純資産額が負の値ではないこと

業務への規制

「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令」に詳細が定められています。例えば以下のようなものが挙げられます。

  • 電子決済手段等取引業に係る情報の安全管理措置
  • 個人利用者情報の安全管理措置等
  • 個人利用者情報の漏えい等の報告
  • 特別の非公開情報の取扱い
  • 委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置
  • 電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
  • 電子決済手段の内容に関する説明
  • 利用者に対する情報の提供
  • その他利用者保護を図るための措置等
  • 社内規則等
  • 電子決済手段信用取引に関する特則
  • 利用者の電子決済手段の管理
  • 利用者財産に係る分別管理監査
  • 発行者等との契約締結義務
  • 電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

業務の内容

売買または他の電子決済手段との交換

金銭を対価として電子決済手段を取得、または電子決済手段を売却して対価として金銭を取得

媒介、取次または代理
他人の電子決算手段の管理

なお、信託会社が信託業として行うものは除外されます。