Setting the Table 2026年1月23日-2

消費者庁
現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会ワーキンググループ

<検討会における主な検討事項>

  • 消費者の多様な脆弱性への対応として必要な規律
  • 消費者契約の各過程に関する必要な規律
  • ハードローの下でソフトローを活用することにより民間主体の専門性・現場力をいかし、予見可能性を確保しつつ柔軟な内容や適用・紛争の解決を可能とする仕組み 
  • 「解約料」の実態を踏まえた実効的な仕組み 
  • 横断的な検討事項 

<基本的な考え方> 

従来の消費者法制度は消費者契約締結課程と契約内容を中心とするものと消費者が対価として金銭を支払う取引を念頭に置くものが多く見られた。

しかし、本来的に事業者と消費者との間の格差が生じ得るのは上記場面に限られない。

さらに、今後、消費者を取り巻く取引環境の変化に対応し、「消費者の脆弱性」を正面から受け止め、 選択の実質の保護と結果としての幸福の保護を図っていく上ではなおのこと、規律対象やその射程を拡張あるいは充実させていく必要がある。 

<継続的な契約における各過程における課題>

現行の消費者契約法は契約の締結過程と契約条項の内容を中心とした枠組みだが、消費者トラブルは契約締結過程や契約条項の内容に限られない。

昨今はサブスクリプションサービスをはじめとする継続的な契約が普及し、これに伴う課題に対応する必要が生じているが、現行の消費者契約法にはこれらの課題に対処できる適切な規律がない。 

<自己の情報、時間、アテンションを提供する取引に関する課題>

現行の消費者契約法にはアテンション・エコノミーに対応した規定がない。

<所感>

サブスクリプションや個人情報の提供などはインターネットを経由した取引では当たり前のように契約行為が行われていますが、消費者には契約交渉の機会が与えられることは稀であり、一方的に契約条件に合意していることが一般的と思います。

本ワーキンググループでは、契約や相続など多角的に検討されています。

「モノからコトへ」と、消費の形態が変化するに連れて、法的枠組みも適応していくことになると思います。
どのような方向に変化していくのか、SaaS等を提供しているサービスプロバイダーはこれからの消費者契約法の内容をチェクしていく必要があると思います。