Setting the Table 2026年1月27日

金融庁
令和7年資金決済法改正に係る告示(案)等に対するパブリックコメントの実施について

2026年1月26日、金融庁から以下のパブリックコメントが公表されています。

  • 特定信託受益権の裏付け資産として運用可能な債券の指定(告示)
  • 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る規定の整備(事務ガイドライン)
  • 銀行及び保険会社並びにその子会社等に係る規定の整備(監督指針)

本メルマガでは別紙9事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係 18.電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者関係)について取り上げさせていただきます。

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者については令和7年資金決済法改正で新設されたため、ガイドラインも新設となります。

<電子決済手段仲介業の該当性の判断基準>

イ.電子決済手段の売買等を内容とする契約の締結の勧誘
ロ.電子決済手段等の売買等を内容とする契約の締結の勧誘を目的とした商品説明
ハ.電子決済手段の売買等を内容とする契約の締結に向けた条件交渉

インターネット上の表示等を用いる場合でも、当該表示等を用いた上で
特定の者に対して第三者との電子決済手段の売買等を内容とする契約の締結に向けた誘引行為を行っていると評価できる場合には、当該インターネット上の表示等を含めた一連の行為が媒介に当たり得る 

事業者(オンラインゲーム等のサービスを提供する事業者を含む。) が、自らのサービスの顧客を電子決済手段等取引業者に送客する場合(送客元のサービスに係る画面上で電子決済手段の取引の機会を提供する場合を含む。)において、提供される電子決済手段の取引の相手方が電子決済手段等取引業者であること及び当該取引等に係る説明等が当該電子決済手段等取引業者により提供されるものであることがあらかじめ明示されている場合には、当該事業者において、独自に、
取引に係る情報の追加、説明内容の加工、電子決済手段の取引の勧誘・推奨・説明又は取引の成立に向けた条件交渉を行わないなど、電子決済手段の売買等を内容とする契約の締結に向けた誘引行為を行っていると評価されない限りにおいて、電子決済手段の売買等の媒介に至らない行為といえる
 

所属電子決済手段等取引業者等が利用者に対して電子決済手段を引き渡し、その引き換えに利用者から暗号資産を受領する場合は、法第2条第10項第1号に規定する「電子決済手段の売買」に該当する結果、そのような行為の媒介は、電子決済手段仲介行為に該当する

<暗号資産サービス仲介業の該当性の判断基準>

イ.暗号資産の売買等を内容とする契約の締結の勧誘 
ロ.暗号資産の売買等を内容とする契約の締結の勧誘を目的とした商品説明 
ハ.暗号資産の売買等を内容とする契約の締結に向けた条件交渉 

インターネット上の表示等を用いる場合でも、当該表示等を用いた上で特定の者に対して第三者との暗号資産の売買等を内容とする契約の締結に向けた誘引行為を行っていると評価できる場合には、当該インターネット上の表示等を含めた一連の行為が媒介に当たり得る 

事業者(オンラインゲーム等のサービスを提供する事業者を含む。) が、自らのサービスの顧客を暗号資産交換業者に送客する場合(送客元のサ ービスに係る画面上で暗号資産の取引の機会を提供する場合を含む。)において、提供される暗号資産の取引の相手方が暗号資産交換業者であること及び当該取引等に係る説明等が当該暗号資産交換業者により提供されるものであることがあらかじめ明示されている場合には、当該事業者において、独自に、取引に係る情報の追加、説明内容の加工、暗号資産の取引の勧誘・推奨・説明又は取引の成立に向けた条件交渉を行わないなど、暗号資産の売買等を内容とする契約の締結に向けた誘引行為を行っていると評価されない限りにおいて、暗号資産の売買等の媒介に至らない行為といえる

所属電子決済手段等取引業者等が利用者に対して暗号資産を引き渡し、その引き換えに利用者から電子決済手段を受領する場合は、法第2条第15項第1号に規定する「暗号資産の売買」に該当する結果、そのような行為の媒介は、暗号資産仲介行為に該当することに留意する

<所感>

オンラインゲームでの決済に際して、電子決済手段仲介業者または暗号資産サービス仲介業者への登録の有無に関して、かなり明確な指針が提示されていると思います。

少なくとも日本国内においては、オンラインゲーム上でキャラクターやアイテムを電子決済または暗号資産で売買するに際しての法的枠組みが揃いつつあると言えます。