国税庁
輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し
令和7年度税制改正により、令和8年11月1日以降、輸出物品販売場制度、
つまり免税店がリファンド方式に移行します。
<輸出物品販売場制度とは>
免税店を経営する事業者が、外国人旅行者等の免税購入対象者に対して免税対象物品を一定の方法で販売する場合には消費税が免除される制度です。
輸出物品販売場の許可を受ける場合は、輸出物品販売場の種類に応じて、販売場ごとに「輸出物品販売場許可申請書」を納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。
<主な変更点>
- 現行制度では消費税「免税」として商品を税抜価格で販売しますがリファンド方式では消費税「課税」として税込価格で販売することになります。
- 免税購入対象者の出国時における税関での確認について現行では特に期限は定められていませんがリファンド方式では購入日から90日以内の出国時に免税店で購入した商品を国外へ持ち出すことについて確認を受ける必要があります。90日を超えた場合、免税店は免税の適用を受けることができません。
- 免税店は税関が確認した旨の情報を免税販売管理システムから取得し、購入記録情報と併せて保存することで免税の適用を受けることになります。
- 免税店は税関確認情報に基づき販売時に消費税課税とした商品の消費税相当額を免税購入対象者に返金(リファンド)することになります。
- 現行制度では免税対象物品を一般物品と消耗品に区分し、このうち消耗品については同一店舗1日あたりの購入上限額が50万円とされ特殊包装を行うこととされていますが、リファンド方式では一般物品と消耗品の区分は廃止され、これに伴い購入上限額や特殊包装要件も廃止されます。
- * 令和8年10月31日において一般型免税店又は手続委託型免税店の許可を受けており免税販売手続の電子化に対応している事業者はリファンド方式における一般型免税店の許可を受けたものとみなされますが電子化に未対応の場合10月31日をもって免税店許可の効力が失われます。
- リファンド方式においては免税手続きカウンター(承認免税手続事業者)は特定商業施設内である必要はなくなります。ただし販売日に免税手続カウンターで免税手続ができることが要件となります。
- 税関確認の単位は購入記録情報(一般的にはレシート)単位となるため、商品を3点購入し、出国時に2点を保有し1点は不所持だった場合、3点とも免税の対象を受けることができません。
<所感>
免税店にとってはシステムの変更だけでなく、顧客である外国人に対する説明が課題になると思います。
これまで免税で購入できたものが消費税課税で購入することになり、出国時の税関への申告によってリファンドされることを日本語を使えない外国人観光客に対して伝えることは容易ではありません。
しかもリファンドの方法はクレジットカード、アプリ、空港での返金など免税店側の運用が必要とのことで、免税店単独で準備するには限界があります。
外国人観光客が増えている中で、混乱を避けるためにも制度面だけでなく運用ノウハウが共有されることが望ましいと感じます。
リファンド方式への変更に伴って、承認免税手続事業者に依頼するというパターンが増えるのではないかと推察します。またはシステムで簡単に新制度に対応できるアプリケーションも出てくるでしょう。
デジタル化に対応できる企業が活躍していくという大きな流れは肯定すべきとは思いますが、買い物は重要な旅のイベントのため、外国人観光客にとって日本観光への不満が広がらないことを願います。