農地に関する税金の原則と特例

農地に関する課税については以下のようなものがあります。

<農地を所有している場合>

  • 固定資産税
  • 都市計画税

<農地の権利を移転した場合>

【農地を売った場合】

  • 所得税(法人税)
  • 住民税

【農地を交換した場合】

  • 交換により生じた譲渡益に対して
    • 所得税(住民税)
    • 住民税
  • 交換による取得資産に対して
    • 登録免許税
    • 不動産取得税

<農地を貸した場合>

  • 所得税(法人税)
  • 住民税

<農地の権利を取得した場合>

【農地を買った場合】

  • 取得土地の所有権移転登記に対して
    • 登録免許税
  • 農地の取得に対して
    • 不動産取得税

【農地を相続した場合】

  • 相続税
  • 登録免許税

【農地の贈与を受けた場合】

  • 贈与税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

<相続税納税猶予制度について>

農地を農業目的で使用している限りにおいては到底成立し得ない高い評価額により相続税が課されてしまうと農業を継続したくても相続税を支払うために農地を売却せざるを得ないという問題が生じたことから、自ら農業経営を継続する相続人を税制面から支援するために、昭和50年土に相続税の納税猶予制度が設けられました。

【概要】

相続または遺贈により農地等を取得し、当該農地及び採草放牧地が引き続き農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち、農業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとで納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が免除されます。

【納税】

猶予適用農地等について、譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合は、その部分に対応する猶予税額に利子税を加え、納税しなければなりません。

(猶予額が全て確定(全額納税)する場合)

  • 猶予適用農地等について、20%超(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合
  • 農業相続人が猶予適用農地等での農業経営をやめた場合
  • 3年毎の納税猶予の継続届出書を提出しなかった場合 など

(猶予額のうち譲渡等した部分が確定(一部確定)する場合)

  • 収用交換等による譲渡等をした場合
  • 猶予適用農地等について、20%以下(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合
  • 生産緑地地区内の農地(採草放牧地を含む。)について、買取申出をした場合
  • 農用地区域内の農地等について、農業経営基盤強化促進法の特例事業(農地中間管理機構への譲渡)に基づき譲渡した場合