農地中間管理事業

<農地中間管理事業とは>

農地中間管理機構が農地を貸したい人から借り受け、まとまりのある形で農用地を利用できるようにして農業の担い手に貸し付ける事業です。

<農地中間管理機構について>

農地バンクと言われています。都道府県、市町村、農業団体等が出資して組織されている法人であり、都道府県知事が県に一つに限って指定することで「農地中間管理機構」となります。

<地域計画>

今後、高齢化や人口減少の本格化におり農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されなくなる懸念があります。

農地を使用しやすくするために、農地中間管理機構が農地の集積・集約化を進める上で基づく計画が地域計画であり、農業者や地域の方々の話し合いで作る、将来の農地利用の姿を明確化した地域農業の設計図です。

令和5年4月施行の改正農業経営基盤強化促進法で法定化されました。

地域計画では目標地図を作成します。目標地図とは10年後誰がどの農地を耕すのか、耕作できない農地はどこか、を地図にしたものです。

農地中間管理機構は地域計画に基づき、所有者不明農地、遊休農地も含め所有者等から借受け、担い手等え貸付を行い、農地の集積・集約化を進めていきます。

<農地中間管理機構のメリット>

【貸主のメリット】

  • 賃料が確実に振り込まれる
  • 契約期間終了後に農地は返却される
  • 農地が適切に耕作される
  • 税制の優遇措置が適用される
  • 貸主の相続等が発生した場合、機構が対応できる

【受け手のメリット】

  • 農地の集約化をサポート
  • 賃料の支払い手続き含めた事務手続負担の軽減

【地域のメリット】

  • 機構集約協力金が支払われる
  • 農地の条件整備が出来る

<遊休農地解消対策事業>

地域計画において受け手が位置付けられていない農地のうち、簡易な整備で解消可能な遊休農地を10年以上農地中間管理機構に貸付けることにより、10aあたり最大43,000円の補助に加えて、草刈り、除れき、抜根、耕起・整地等の簡易な整備に係る経費支援の対象となります。