経済産業省
検認の実態および企業の対応事例
2026年6月末時点で日本との間で経済連携協定が発効している国は以下の通りとなります。
シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル
アメリカとの間では日米貿易協定が2020年に発効しています。
上記以外にも地域単位での協定があり、ASEANとの間でのEPA、EUとの間でのEPAはすでに発効しており、GCC(湾岸諸国)とのEPAも交渉が再開しています。南米のメルコスール(南米関税同盟)との間でも交渉が開始しています。
TPPからはアメリカが離脱宣言をしましたが、アメリカを除く11カ国(日本、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、ベトナム)でCPTPPが発効し、その後イギリス、コスタリカ、ウルグアイがCPTPPに加入しています。
2021年にはRCEP協定が日本、ブルネイ、カンボジア、ラオス、シンガポール、タイ、ベトナム、オーストラリア、中国、ニュージーランドの10カ国で発効し、その後、韓国とマレーシアについても発効しています。
二国間・多国間でEPAを締結している場合、EPA税率を利用することができます。
日本から、EPAを締結している各国・地域に対して輸出する場合、多くの企業がEPAを活用した輸出を行なっています。
EPAを活用した場合、輸入国税関当局によって、特恵税率の適用の可否を決定するための検認を行うことがあります。
検認への対応について、実際にEPAを活用している企業に対して行なったアンケートの結果が事例集として経済産業省から公表されています。
検認に対応するための資料の保存・管理、輸入国税関への説明資料、社内体制・プロセス、輸入国税関とのコミュニケーションなど、参考となる実務的内容が記載されています。
一方で、検認によりEPA特恵税率の適用否認リスクを過度に懸念し、EPAの利用を躊躇する企業も見受けられたとのこと。
今年に入ってから、これまでの自由貿易の流れに逆行した保護主義の動きが強まっていますが、日本にとって貿易は自国経済発展のために不可欠です。
中国をはじめとした新興国企業の競争力が高まっている中で、EPAの活用は有利な環境で製品を輸出できる有効な手段と言えます。
様々な企業が、自前でグローバル市場を開拓し、海外に売り先を見つけることができるようになっています。EPAの活用もあらゆる輸出企業が身につけるべき重要なノウハウと言えます。