IR整備法に伴う許認可

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大阪IRは2030年秋に向けて着々と準備が進んでいます。

大阪IRはホテル、国際会議場、展示場、レストラン、エンターテイメント施設、カジノなどが一体となったIntegrated Resortを意味しますが、日本初と言われる所以はやはり大型のカジノがあるからこそと言えます。

IR内に設置されるカジノは「特定複合観光施設区域整備法(IR整備法)に基づき規制されており、この法律に基づき、内閣府の外局としてカジノ管理委員会が設置されています。

カジノ規制には、免許等による参入規制、カジノ施設・機器の規制、カジノ事業活動の規制があり、さらに懸念への対応として、依存防止対策、マネー・ロンダリング対策、暴力団員等の排除、青少年の健全育成が定められています。

IR整備法に関連した許認可等について、以下簡単に取り上げさせていただきます。

なお、ここで取り上げている内容は全体の一部となります。これから大阪IRに伴い多数の契約が発生すると思いますが、大阪IRに関連して何かしらの取引が発生する場合は、様々な規制の対象となることをあらかじめ認識していただく必要があります。

ご不明な点があれば、本WEBよりお問合せいただけますと幸いです。

1.前提条件

カジノを含むIRの開業にあたっては、まず都道府県が国の基本方針に即して、事業者の公募・選定等の条件を定めた実施方針を策定し、設置運営事業予定者を決定した上で、区域整備計画を作成し、国土交通大臣に審査認定の申請をする必要があります。

そもそも区域整備計画の認定がなければ事業者はカジノ事業の免許を得ることはできません。

2.カジノ事業に関連する免許等

カジノ事業は期間3年の免許が必要となります。

さらにカジノ施設の所有と運営が分離されている場合にはカジノ施設共用事業者も規制の対象となり、カジノ行為を行う業務やそれらを監督する業務等に従事する従業者も3年ごとの更新制で確認を受ける必要があります。

カジノ事業者、及びカジノ施設共用事業者の議決権の5%以上を保有しようとする者と自らの意思によらず相続等により保有することになった者、IR区域の土地に関する所有権、地上権等の権利を取得しようとする者は認可対象となります。

カジノ関連機器等の製造・輸入・販売・貸与・保守・修理を行う事業者についても許可制となっており、許可後もカジノ関連機器等の管理に関する記録保存及び特定カジノ機器等製造業務等に従事する者のカジノ委員会による確認が義務付けられています。

3.カジノ施設・機器の規制

カジノ施設の構造及び設備の技術上の基準がカジノ管理委員会規則で定められています。

カジノ関連機器等について、電子ゲームシステムなど、電磁的カジノ関連機器等については技術規格が規定されていて、カジノ管理委員会が行う検定を受けることが必要です。

トランプ、ルーレットボールなど非電磁的カジノ関連機器等については、技術基準が規定されていて、技術基準適合性を自ら確認することが必要です。

4.カジノ事業に関する規制

カジノ事業を含むIR事業については、監査人を設置し、事業年度ごとに監査人による監査報告が必要となります。

カジノ事業については、定款、業務方法書、行為準則、カジノ施設利用約款他、内部管理体制の整備が義務付けられており、免許審査における審査対象、又は届け出義務となっています。

カジノ行為区画内関連業務は、事前承認を受けた者に限定されています。

カジノ業務又はカジノ行為区画内関連業務に係る契約やそれ以外の業務委託、資金調達、施設の賃貸の契約、その他期間が1年を超える契約又は金額が3億円を超える契約はカジノ管理委員会の認可の対象となっています。