Setting the Table 2025年9月18日

経済産業省 CCS事業

<CCSとは>

Carbon Dioxide Capture and Storage
排出されたCO2を集めて地中に貯蓄する技術です。

<CCS事業とは>

地下約1,000〜3,000mほどにある貯蓄層まで井戸を掘り、
地中の圧力・温度を活用してCO2の体積を約300m分の1まで
圧縮して貯留します。

貯留されたCO2は
地下構造や砂岩層の隙間に閉じ込まれます。
地層水への溶解や
鉱物化などにより、
地下貯留の経過時間が長くなればなる程、
貯蓄は安定化に向かいます。

<事業化に向けた課題>

CO2を集めて地中に貯留するというCCSを事業化するには
技術の確立、コスト低減、ビジネスモデルの構築
といった経済性が必要です。

また、貯蓄に適した場所の選定
事業に対する社会の理解など
社会的な環境整備が必要です。

<世界の動き>

2023年12月に公表されたCOP 28合意文書で
脱炭素化の方策として明記されています。

イギリス、EU、アメリカでは2008年から2009年ころにかけて
CCS事業法が整備され、
貯留層を利用する権利や事業者の責任範囲などが
定められました。

<日本での事業ポテンシャル>

日本のCO2年間排出量10.4億トンに対し、
近海の有望11地点で
合計160億トンの貯留ポテンシャルがあると
推定されています。

<CCS事業法>

2024年5月に
二酸化炭素の貯留事業に関する法律
が成立し

  • 試掘・貯留時の安全・適正管理
  • 輸送時の安全・適正管理

が定められています。

<許認可>

海域における特定区域の指定や
貯留事業の許可には
環境大臣の同意が必要となります。

CO2の注入を停止した後に行う
モニタリング業務などに
必要な資金を確保するため、
資金確保も義務付けられています。

貯留事業者には、
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)
への拠出金の納付が
義務付けられています。

事業者には、
安全確保のための技術基準への適合や
工事計画の届出、保安規程の策定など
が求めらています。

事業の公平性のために、
正当な理由なくCO2排出者からの貯留依頼を拒むことや、
特定のCO2排出者を差別的に扱うことを禁じ、
料金などの届出義務も課されています。

<特定区域の指定>

北海道苫小牧市沖が
2025年2月21日に特定区域として
指定されました。

千葉県九十九里沖の一部区域が
2025年9月17日に特定区域として
指定されました。

北海道苫小牧市沖は、
2025年9月17日に
試掘の許可がなされています。

<所感>

CCS事業はCO2を長距離輸送します。
高圧ガスを長距離輸送する技術に類似しており、
日本で構築された技術や産業保安規制の仕組みを
応用することができます。

一方で、高圧ガスとCO2は比重含めて
物質が異なるため、新しい技術の確立も
必要となります。

CCS事業に従事できる規模、ノウハウ、実績を
もった企業は限られていると思いますが、
部材の調達や環境影響性評価等で、
幅広い企業の参入を受け入れ、
裾野の広い事業となることを期待します。