国土交通省
交通事業者による共同経営への独占禁止法特定法適用
<独占禁止法特例法>
令和元年の「成長戦略実行計画」に
独占禁止法の適用を除外する
特例法を設ける旨が盛り込まれ、
令和2年、
「地域における一般乗合旅客自動車運送事業
及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を
図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律の特例に関する法律」
が施行されました。
<目的>
人口の減少等により乗合バス事業者及び地域銀行
が持続的にサービスを提供することが困難な状況にあります。
一方で、これらのサービスは生活の基盤で、代替が困難です。
そこで、合併その他の行為について独禁法の特例とし、
将来にわたってサービスの提供の維持を図ることが定められています。
<合併(乗合バス・地域銀行)の認可等>
* 申請者による基盤的サービス維持計画の提出
* 主務大臣の許可基準
* 公取委との協議
* 主務大臣による事後的な適合命令
<共同経営(乗合バス)の認可等>
* 共同経営計画の提出
* 法定協議会への意見聴取
* 国土交通大臣の許可基準
* 公取委との協議
* 国土交通大臣におる事後的な適合命令
<共同経営の適用除外スキーム>
* 一定の条件の範囲内で定額乗り放題等の運賃・料金の設定
* 路線・運行系統の共同・分担運行
* 路線・運行系統の運行回数・時刻の設定
<岡山市内交通事業者による共同経営>
岡山市内において、
計画区域内を運行する
路線バスおよび
路面電車の運賃を
同額にすることが認可されました。
* 岡山電気軌道株式会社
* 両備ホールディングス株式会社
* 中鉄バス株式会社
* 下津井電鉄株式会社
* 備北バス株式会社
<所感>
1980年代後半から
公共サービスを担う事業が民営化されてきました。
政府や自治体による運営には様々な弊害があり、
民間の競争原理を導入することで、
透明性の高いサービスが実現してきました。
一方で、人口減少、高齢化など、
社会を取り巻く環境は1980年代と
大きく異なっています。
新しい形での公共サービスの提供が
求められるようになっていることを感じます。