Setting the Table 2025年11月21日

環境省
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和5年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について

<温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度>

平成18年4月1日から、温室効果ガスを大量に排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。
また、国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

<算定・報告・公表制度の対象>

すべての温室効果ガス

<対象者>

1.燃料の使用または他人から供給された電気若しくは熱の使用に伴い排出されるCO2

【特定事業所排出者】

エネルギー使用量が原油換算1,500kl /年以上の事業者

【特定輸送排出者】

特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者、特定荷主、認定管理統括荷主又は管理関係荷主(貨物輸送量3,000万トンキロ/年以上)、認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者(輸送能力300両以上)

2.非エネルギー起源二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素

【特定事業所排出者】

温室効果ガスの種類ごとに定める排出活動が行われ、かつガスの種類ごとにCO2換算で3,000トン以上で、事業所全体で常時使用する従業員が21人以上

<排出量の報告>

1.報告の期限

【特定事業所排出者】

毎年度7月末日までに報告

【特定輸送排出者】

毎年度6月末日までに報告

2.算定対象期間

代替フロン等4ガス以外の温室効果ガス → 年度ごと
代替フロン等4ガス→暦年ごと

<報告に関する罰則>

報告をせず、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料

<令和5年度の排出量合計>

5億8,900万tCO2

令和4年度  5億8,647万tCO2
令和3年度 6億1,358万tCO2

<令和5年度の特定事業所排出者数>

11,933事業者

令和4年度  12,044事業者
令和3年度 11,963事業者

<令和5年度の特定輸送排出者数>

1,346事業者

令和4年度  1,335事業者
令和3年度 1,321事業者

<所感>

2020年に、2050年までにカーボンニュートラルを実現する目標が定められています。
カーボンニュートラル実現のためには、排出量を削減するか、吸収量を増やすか、のいずれかしかありません。

排出量を減らすにしても、吸収量を増やすにしても、まず現状をしり、目標達成のためのロードマップを描くことが必要ですが、排出する事業者と吸収する事業者が異なるので、国全体でのカーボンニュートラル実現のためのロードマップは描きにくいです。

それぞれの事業者が、各自の目標と達成状況を常時把握でき、カーボンニュートラル実現に向けてのロードマップが年に1回ではなく常時把握できるようになる必要があると思います。

J-Creditのような制度がより活用されることで、排出量が需要と供給のような形で、自律的に管理されるようになると望ましいと思います。