以下は『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』別紙3に掲載されている内容を抜粋したものです。
許可事例
- マンガ・アニメーション科において、ゲーム理論、CG、プログラミング等 を履修した者が、日本のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、ゲーム開発業務に従事するもの。
- 電気工学科を卒業した者が、日本のTV・光ファイバー通信・コンピュータ ーLAN等の電気通信設備工事等の電気工事の設計・施工を業務内容とする企 業との契約に基づき、工事施工図の作成、現場職人の指揮・監督等に従事するもの。
- 建築室内設計科を卒業した者が、日本の建築設計・設計監理、建築積算を業務内容とする企業との契約に基づき、建築積算業務に従事するもの。
- 自動車整備科を卒業した者が、日本の自動車の点検整備・配送・保管を業務内容とする企業との契約に基づき、サービスエンジニアとしてエンジンやブレ ーキ等自動車の基幹部分の点検・整備・分解等の業務に従事するとともに、自動車整備主任者としての業務に従事することとなるもの。
- 国際IT科においてプログラミング等を修得して卒業した者が、日本の金属 部品製造を業務内容とする企業との契約に基づき、ホームページの構築、プログラミングによるシステム構築等の業務に従事するもの。
- 美容科を卒業した者が、化粧品販売会社において、ビューティーアドバイザ ーとしての活動を通じた美容製品に係る商品開発、マーケティング業務に従事するもの。
- ゲームクリエーター学科において、3DCG、ゲーム研究、企画プレゼン、 ゲームシナリオ、制作管理、クリエイター研究等を履修した者が、ITコンサ ルタント企業において、ゲームプランナーとして、海外向けゲームの発信、ゲ ームアプリのカスタマーサポート業務に従事するもの。
- ロボット・機械学科においてCAD実習、工業数理、材料力学、電子回路、 マイコン制御等を履修した者が、工作機械設計・製造を行う企業において、機 械加工課に配属され、部品図面の確認、精度確認、加工設備のプログラム作成等の業務に従事し、将来的に部署の管理者となることが予定されているもの。
- 情報システム開発学科においてC言語プログラミング、ビジネスアプリケー ション、ネットワーク技術等を履修した者が、電気機械・器具製造を行う企業において、現場作業用システムのプログラム作成、ネットワーク構築を行うもの。
- 国際コミュニケーション学科において、コミュニケーションスキル、接遇研修、異文化コミュニケーション、キャリアデザイン、観光サービス論等を履修した者が、人材派遣、人材育成、研修サービス事業を運営する企業において、 外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務を行うもの。
- 国際ビジネス学科において、観光概論、ホテル演習、料飲実習、フードサー ビス論、リテールマーケティング、簿記、ビジネスマナー等を履修した者が、飲食店経営会社の本社事業開発室において、アルバイトスタッフの採用、教育、入社説明資料の作成を行うもの。
- 観光・レジャーサービス学科において、観光地理、旅行業務、セールスマー ケティング、プレゼンテーション、ホスピタリティ論等を履修した者が、大型リゾートホテルにおいて、総合職として採用され、フロント業務、レストラン業務、客室業務等についてもシフトにより担当するとして申請があったため、業務内容の詳細を求めたところ、一部にレストランにおける接客、客室備品オ ーダー対応等「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しない業務が含まれていたが、申請人は総合職として雇用されており、主としてフロントでの翻訳・通訳業務、予約管理、ロビーにおけるコンシェルジュ業務、顧客満足度分析等を行うものであり、また、他の総合職採用の日本人従業員と同様の業務であることが判明したもの。
- 工業専門課程のロボット・機械学科において、基礎製図、CAD実習、工業 数理、材料力学、電子回路、プロダクトデザイン等を履修し、金属工作機械を 製造する会社において、初年度研修の後、機械の精度調整、加工設備のプログ ラム作成、加工工具の選定、工作機械の組立作業等に従事するとして申請があり、同社において同様の業務に従事する他の日本人従業員の学歴、職歴、給与等について説明を求めたところ、同一の業務に従事するその他の日本人は、日本の理工学部を卒業した者であり、また、同一業務の求人についても、大卒相 当程度の学歴要件で募集しており、給与についても申請人と同額が支払われていることが判明したもの。
- 法律実務学科において、法律、マーケティング、会計等を履修し、コンビニエンスストアにおいて店長補佐として採用され、採用当初は実務研修として店舗の実務を行いながらマネジメント業務に必要な知識を修得するもので、オー ナーによるOJTやフランチャイズ本部が提供する研修等を受講して、採用か らおおむね1年後には店長に就任し、マーケティングや店舗の運営・管理に関 する業務に従事することがキャリアステッププランで示されているもの。
不許可事例
- 日中通訳翻訳学科を卒業した者から、輸出入業を営む企業との雇用契約に基づき、月額17万円の報酬を受けて、海外企業との契約書類の翻訳業務及び商談時の通訳に従事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額20万円であることが判明したため、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けているとはいえないことから不許可となったもの。
- 情報システム工学科を卒業した者から、日本の料理店経営を業務内容とする 企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理(売上、仕入、経費等)、労務管理、顧客管理(予約の受付)に関する業務に従事するとして申請があったが、会計管理及び労務管理については、従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないこと、顧客管理の具体的な内容は電話での予約の受付及び帳簿への書き込みであり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないことから不許可となったもの。
- ベンチャービジネス学科を卒業した者から、日本のバイクの修理・改造、バイク関連の輸出入を業務内容とする企業との契約に基づき、月額19万円の報酬を受けて、バイクの修理・改造に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、フレームの修理やパンクしたタイヤの付け替え等で あり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
- 国際情報ビジネス科を卒業した者から、日本の中古電子製品の輸出・販売等を業務内容とする企業との契約に基づき、月額18万円の報酬を受けて、電子 製品のチェックと修理に関する業務に従事するとして申請があったが、その具体的な内容は、パソコン等のデータ保存、バックアップの作成、ハードウェアの部品交換等であり、当該業務は自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とするもとのは認められず、「技術・人文知識・国際業務」に該当しないため不許可となったもの。
- 専門学校における出席率が70%である者について、出席率の低さについて 理由を求めたところ、病気による欠席であるとの説明がなされたが、学校の欠席期間に資格外活動に従事していたことが判明し、不許可となったもの。
- ビルメンテナンス会社において、将来受け入れる予定の外国人従業員への対 応として、通訳業務、技術指導業務に従事するとして申請があったが、将来の 受入れ予定について何ら具体化しておらず、受入れ開始までの間については、 研修を兼ねた清掃業務に従事するとして申請があり、当該業務が「技術・人文 知識・国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
- ホテルにおいて、予約管理、通訳業務を行うフロントスタッフとして採用さ れ、入社当初は、研修の一環として、1年間は、レストランでの配膳業務、客室清掃業務にも従事するとして申請があったが、当該ホテルにおいて過去に同様の理由で採用された外国人が、当初の研修予定を大幅に超え、引き続き在留資格該当性のない、レストランでの配膳業務、客室清掃等に従事していることが判明し不許可となったもの。
- 人材派遣会社に雇用され、派遣先において、翻訳・通訳業務に従事するとし て申請があったが、労働者派遣契約書の職務内容には、「店舗スタッフ」として記載されており、派遣先に業務内容を確認したところ、派遣先は小売店であり、接客販売に従事してもらうとの説明がなされ、当該業務が「技術・人文知識・ 国際業務」のいずれにも当たらないため不許可となったもの。
- 電気部品の加工を行う会社の工場において、部品の加工、組み立て、検査、 梱包業務を行うとして申請があったが、当該工場には技能実習生が在籍しているところ、当該申請人と技能実習生が行う業務のほとんどが同一のものであり、申請人の行う業務が高度な知識を要する業務であるとは認められず、不許可となったもの。
- 栄養専門学校において、食品化学、衛生教育、臨床栄養学、調理実習などを 履修した者が、菓子工場において、当該知識を活用して、洋菓子の製造を行うとして申請があったところ、当該業務は、反復訓練によって従事可能な業務で あるとして、不許可となったもの。
- 声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、 専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
- イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。
- ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
- 国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不 許可となったもの。
- 国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
- 国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
- 接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサ ービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行 うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。