Setting the Table 2025年12月4日

出入国在留管理庁
育成就労制度の関係省令

令和6年6月21日に交付された入管法改正は交付から3年以内の政令に定める日に施行されます。令和7年9月31日に、関係省令が定められ、12月3日に出入国在留管理庁の育成就労制度に関するページが更新されています。

改正法では技能実習の在留資格が廃止となり、育成就労産業分野に属する技能を要する業務に従事する「育成就労」の在留資格が創設されます。

育成就労制度は育成就労産業分野において、1)特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する 2)当該分野の人材を確保する、の2つの目的があります。

様々な変更点がありますので、以下一部のポイントについて言及します。

<監理支援機関>

監理団体に代わり「監督支援機関」が育成就労外国人の支援・保護を行うことになります。監理支援機関は許可制となり、外部監査人の設置が義務付けられ、弁護士、社会保険労務士、行政書士等で監理支援機関と密接な関係を有さないものが外部監査を行うことになります。

<目標>

技能実習の1号〜3号の区分は廃止されます。特定技能1号と対象となる職種・分野が原則として一致し、育成就労終了までに技能検定3級、特定技能1号評価試験等の合格が技能目標となります。また日本語能力も目標に追加され、育成就労実施者にはA1相当講習、A2目標講習を提供することが義務化されます。

<単独型と監理型>

技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類がありますが、育成就労制度においても「単独型育成就労」と「監理型育成就労」の2つの区分があります。

<企業型転勤2号>

育成就労計画認定申請は不要で、育成就労産業分野以外の分野にも従事可能ですが、
受入れ機関の常勤職員数が20人以上、
転籍しようとしている外国人が転勤元で1年以上勤務、
企業内転勤2号の在留資格期間は通算で1年まで、
など様々な要件があります。

<労働者派遣等監理型育成就労>

派遣元には以下の要件がある他、派遣元、派遣先ごとの受入れ人数枠のうち最も少ない数が受け入れ可能枠となります。

  • 労働者派遣等監理型育成就労産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている者であるなど一定の要件を満たし、 かつ、労働者派遣等監理型育成就労産業分野の所管行政機関の長と協議の上で適当と認める者 
  • 2 派遣元の労働者派遣等監理型育成就労に係る業務に従事する常勤の役職員1人当たりの育成就労外国人の数が40人未満であること。

<受入れ人数の上限>

育成就労実施者の常勤職員の数に応じて受け入れられる外国人の上限が定められます。
優良な育成就労実施者の人数枠は基本人数枠の2倍となるほか、
優良な監理支援機関の監理支援を受け、
かつ指定区域(地方)に住所がある優良な育成就労実施者の人数枠は3倍となります。