Setting the Table 2025年7月31日

出入国在留管理庁 「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」

特定技能制度に基づき
特定技能外国人を受け入れている企業や個人事業主は
特定技能所属機関として、
出入国管理法をはじめ各種関係法令を遵守することはもちろん、
様々な基準と義務があります。

例えば、外国人を受け入れるための基準として、以下があげられます。
外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む)

そして特定技能所属機関には、
特定技能雇用契約や受入れの状況に関する届出を
随時入管局に対して行うことが義務付けられています。
届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。

例えば以下のような場合は事由が発生した時から
14日以内に届け出る必要があります。

特定技能外国人について 
・雇用条件が変わった 
・退職した(雇用契約の終了) 
・新たな雇用契約を結んだ 
・雇用を続けることが困難な事由が生じた
・支援計画が変わった
・支援の委託先が変わった

上記に加えて、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれる中、
・地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること
・1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うこと
が求められ、
特定外国人の受入に当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する
市区町村に対し、協力確認書を提出する必要があることが定められました。

「本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、
例えば、
各種行政サービス、
交通・ゴミ出しのルール、
医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、
地域イベント、
日本語教室等
に関する施策等を想定しています。」

とありますが、特定技能外国人が日本の文化を知り、
日本の社会のマナーを身につけるために、
受け入れ機関である企業や個人事業主が
役割を果たすことが少しずつ求められるようになっている
と思います。

外国人を雇用する企業は増えていますが、
特定の技能や労働力だけでなく、
「外国人が日本で生活する」ということを
教育するプログラムも、
これからは重要な経営ノウハウになっていくと思います。