環境省
環境インフラ海外展開基本戦略
<環境インフラの海外展開>
グローバルサウス諸国を
共創パートナーとして、
環境インフラを海外展開する、
という戦略が定められました。
その戦略の3つの柱は、
- 制度的基盤構築
- 国際環境インフラ市場の形成
- 互恵的パートナーシップの強化
となっています。
<制度的基盤構築とは>
日本は
- 自然資本を経済に組み込むネイチャーポジティブ経済
- 温室効果ガスの策定・報告制度
など環境保全実現に向けた
様々な指標・目標・報告を制度として持っています。
そして、それらささえる衛星観測技術等があります。
すでにアジアゼロエミッション共同体での
各国の状況に応じた個別の取組も行っています。
<国際環境インフラとは>
廃棄物発電、地熱発電などのプラント技術
地域における官民連携などの仕組み
について、日本は数々の技術・経験を持っています。
国の資金を直接投資する手法は限られていますが、
JCMクレジット取得を目的とした
政府資金を活用しない民間資金を中心とするJCMプロジェクトを
活用して、民間の投資を呼び込みます。
<JCMとは>
二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism)
を言います。
日本がパートナー国で脱炭素技術等を使って
温室効果ガスの排出削減・吸収実現する
プロジェクトを実施します。
そのプロジェクトで削減・吸収された
温室効果ガスを定量化し、
クレジットとします。
クレジットは
日本のカーボンニュートラル達成にカウントし、
パートナー国では計上しません。
つまり、パートナー国で実現した
温室効果ガスの削減は日本でカウントされます。
この仕組みによって、
日本の脱炭素に向けた投資が
パートナー国に対して実施されます。
これまでに約270件の事業を実現しており、
JCM指定実施機関として、
2025年4月1日に
JCMA(JCM Implementation Agency)
が発足しています。
<互恵的パートナーシップとは>
国と国の枠組みに限らず、
資金の循環、
人材育成含めた
戦略的なネットワークとなります。
<所感>
環境保護は、未然防止が原則となります。
この未然防止のアプローチでは、
その費用を負担するのは
環境への負荷の原因を作っている当事者となります。
例えば、日本の大気汚染防止法、
水質汚濁防止法など、
環境関係の法体系は、
この未然防止のアプローチを前提として構築されています。
一方で、この環境インフラ海外展開基本戦略は、
日本の環境インフラの技術、ノウハウ、そして投資を
グローバルサウスに提供するというモデルになります。
これからは未然防止アプローチで培ってきた様々な技術・ノウハウが
カーボンニュートラル達成という目標達成のために
国を超えて活用されることになります。
環境関連企業にとって、
大きなチャンスと言えます。