Setting the Table 2025年8月30日

環境省
環境インフラ海外展開基本戦略

<環境インフラの海外展開>

グローバルサウス諸国を
共創パートナーとして、
環境インフラを海外展開する、
という戦略が定められました。

その戦略の3つの柱は、

  1. 制度的基盤構築
  2. 国際環境インフラ市場の形成
  3. 互恵的パートナーシップの強化

となっています。

<制度的基盤構築とは>

日本は

  • 自然資本を経済に組み込むネイチャーポジティブ経済
  • 温室効果ガスの策定・報告制度

など環境保全実現に向けた
様々な指標・目標・報告を制度として持っています。

そして、それらささえる衛星観測技術等があります。

すでにアジアゼロエミッション共同体での
各国の状況に応じた個別の取組も行っています。

<国際環境インフラとは>

廃棄物発電、地熱発電などのプラント技術
地域における官民連携などの仕組み
について、日本は数々の技術・経験を持っています。

国の資金を直接投資する手法は限られていますが、
JCMクレジット取得を目的とした
政府資金を活用しない民間資金を中心とするJCMプロジェクトを
活用して、民間の投資を呼び込みます。

<JCMとは>

二国間クレジット制度(Joint Crediting Mechanism)
を言います。

日本がパートナー国で脱炭素技術等を使って
温室効果ガスの排出削減・吸収実現する
プロジェクトを実施します。

そのプロジェクトで削減・吸収された
温室効果ガスを定量化し、
クレジットとします。

クレジットは
日本のカーボンニュートラル達成にカウントし、
パートナー国では計上しません。

つまり、パートナー国で実現した
温室効果ガスの削減は日本でカウントされます。

この仕組みによって、
日本の脱炭素に向けた投資が
パートナー国に対して実施されます。

これまでに約270件の事業を実現しており、
JCM指定実施機関として、
2025年4月1日に
JCMA(JCM Implementation Agency)
が発足しています。

<互恵的パートナーシップとは>

国と国の枠組みに限らず、
資金の循環、
人材育成含めた
戦略的なネットワークとなります。

<所感>

環境保護は、未然防止が原則となります。

この未然防止のアプローチでは、
その費用を負担するのは
環境への負荷の原因を作っている当事者となります。

例えば、日本の大気汚染防止法、
水質汚濁防止法など、
環境関係の法体系は、
この未然防止のアプローチを前提として構築されています。

一方で、この環境インフラ海外展開基本戦略は、
日本の環境インフラの技術、ノウハウ、そして投資を
グローバルサウスに提供するというモデルになります。

これからは未然防止アプローチで培ってきた様々な技術・ノウハウが
カーボンニュートラル達成という目標達成のために
国を超えて活用されることになります。

環境関連企業にとって、
大きなチャンスと言えます。