Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO to support implementation of new UN treaty targeting the conservation and sustainable use of biodiversity in international waters
海はどの国にも属さない公海と
区の領土と同じように、いずれかの国土に属する領海があります。
1982年に国連海洋法条約が制定され、
領海は12海里(約22km)以内と定められました。
併せて、陸地から200海里(約370km)までは、
排他的に魚の獲得や海底資源の採掘の権利を持つという
排他的経済水域が設けられました。
このように、領海と排他的経済水域は
いずれかの国によって、
漁獲量や海洋環境が保護されています。
それ以外の海は公海に属しており、
地球全体の海洋の表面積の60%以上が公海ということになります。
この公海はどの国の管轄権にも属さないことになりますが、
もちろん公海上ならばどのような行為をしてもよいということではなく、
国家間の合意によって秩序が維持されており、
国連海洋法条約はその代表的なものとなります。
そして国連海洋法条約に基づき、
現在BBNJ Agreement (国連公海等生物多様性協定)
が2023年6月に国連で採択されました。
締約国数が60となった120日後に発効することになっており、
まだ発効には至っていませんが、
日本もすでに締結し今年5月に国会承認をしており、
環境省も国内措置としての
環境影響性評価のガイドラインを公表しています。
FAOのCommon Ocean Programは
BBNJ Agreementの発効に向けて、
主要な役割を担ってきました。
国家間の調整だけでなく、
漁業組合等の現場とも対話を重ねてきたことにより、
公海上の生物多様性維持のための枠組みは、
より実効性を持つものになると思われます。
このアーティクルによると、
BBNJ協定の発効は2026年1月と見込まれているようで、
発効後日本もその枠組みに従うことになります。